親族からお金を借りてマレーシア法人の資本金として使う場合に注意すべきこと。

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こんにちは。司法書士の熊木です。
タイトルのとおり、今日は「親族から出資金を借りてマレーシア法人の資本金として使う場合に注意すべきこと」についてお話しします。

マレーシアで事業をする場合、業種によってはかなり高額の「払込資本金(paid-up capital)」を求められます。そのような場合に、日本にいるご親族からお金を借り、資本金として使うという方法を選択肢として検討されている方もいらっしゃるかと思います。

その際、注意していただきたいのは税金、とくに贈与税の問題です。

例えば、外国人がマレーシアで小売業を始める場合に必要となる100万リンギットという資本金を(注:会社の資本の一定割合をマレーシア人に所有させれば100万リンギは不要)、日本にいる父親から借りて用立てる場合。

100万リンギットというと現在の為替レートで3,100万円ですが、
日本にいる父からマレーシアの子への3,100万円の貸付けが贈与とみなされ、贈与税が課せられる危険があるのです。

当事者間では貸し借りのつもりであっても、契約書がなかったり、その後返済がされている様子がなかったり、無利息であったりする場合などは危険です。

「マレーシアには贈与税がない」という話しを耳にされたことはあるかもしれませんが、たとえ贈与を受ける側がマレーシアに住んでいたとしても、それだけでは日本の贈与税から逃れることはできません。

贈与税というのは驚くほどに税率が高いものですので、しっかりと対策をしておくきましょう。

具体的には、

・親子間であっても、金銭消費貸借契約書を交わしておく(日本語の契約書でOK)。
・利息や返済日の取り決めをしておく。
契約に従い、きちんと返済する。
・返済の方法については、現金手渡しではなく、記録が残るように銀行振込の方法でする。

などが考えられます。契約書に公証役場で確定日付をもらうなどしておくとよりベターです。

 

もしくは、このようなややこしい問題を避けるのであれば、親御さんからお金を借りてそれを出資金とするのではなく、直接親御さんからマレーシアの新会社に出資してもらうという方法があります(親御さん自身が株主になります)。
この場合であれば、当事者間で贈与の問題は発生しませんので、贈与税の課税リスクからは免れることができます。

但し、この方法は、子の側からすると、株主が自分ではなくなるというデメリットがある他、親御さんの立場から見ると、もし事業が失敗した場合、お金を返してもらう法的権利がなくなるというリスクがあります(対して、お金の貸し借りの方法をとった場合は、事業が失敗したとしても貸したお金の返済を求める法的権利は残ります)。

また、すこしマニアックな話しをしますと、事業が失敗した上にさらに親御さんに万が一のことがあった場合、当出資は子に対する「特別受益」(民法903条)とは認められない可能性がありますので、貸付けの場合と比べると、子ども間で不平等な結果になるかもしれません(遺言等で対策はできます)。まあ事業が上手くいけば何も問題はないのですが。

 

マレーシア進出案件に関するご相談の中でも、上記のような、日本とマレーシアの両法務手続きが絡むようなご相談こそ私が最も活きるところです。どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士 熊木雄介
Mail: info@office-kumaki.name

 

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