マレーシアでの法人口座開設(2014年の現状)。

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おはようございます。
司法書士の熊木です。

マレーシアで会社を設立した後にまずはじめに行うことといえば、法人口座の開設です。

法人口座を開かないことには、小切手も切れないですし、何より会社の資本金を増やすことができず、つまりは就労ビザの申請ができません(就労ビザの申請をするには、払込資本金の額を一定額以上にする必要があるので)。

ささっと法人口座を開設し、つぎのステップへ進む必要があるのです。

ところが、近年、外資系の会社がマレーシアで法人口座を開くことが難しくなってきており、法人口座開設の時点で思い通りにすすまない事例がちらほらとでてきております。

たとえば、HSBC銀行などは昨年から社内ルールが変更となり、原則として、マレーシア資本51%以上でないと法人口座開設を認めないというようなことを言うようになりました(ただし、事例によって検討はしてもらえるという状況ではあります)。

また、ローカル銀行の最大手であるMaybankについても、署名者(signatory)には、就労ビザを所持している取締役またはマレーシア人取締役を1人は選任していただく必要がある、というようなことを言ってくる支店もありました。

ただ、厳しくなってきたとはいえ、そこはやはり何かと物事が徹底されていないマレーシアですので、支店によって扱いが違ったり、はたまた担当者によって結論が違ってくることもあります。紹介者がいる場合はなんなく認められるというようなこともやっぱりあったりします。

また、HSBCについては厳しくなっていると書きましたが、「署名者に取締役を求めるか、求めないか」という条件部分のみでいえば、ローカル銀行よりも国際銀行の方が比較的条件は緩いように感じます(それ以外の部分に関して条件が厳しかったりもしますが。一定額以上の売上を要求されるとか)。

あと、これは銀行口座開設の場面に限りませんが、マレーシアの銀行は顧客から預かった書類の管理が杜撰ですのでお気をつけください。たとえば、銀行から何らかの申請用紙一式をもらったりしますと、別のお客さんが提出したと思われる書面が挟まれていたり、すでに書き込まれているものが渡されたり、というようなことが、私の経験上、それなりの確率であるのです。自分が提出した書類が同じように他人に渡っていないかどうか心配です、、、

以上、本日は法人口座開設についてでした。

熊木雄介

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