ラブアン法人の取締役・株主の住所についての注意事項。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

12月ですので、さすがに忙しい状況となっております。

特に、ラブアン法人は来年中に就労ビザの要件/手続きが改訂されるかもしれないとも言われており、なんとか本年中に法人を設立し、早めに就労ビザ申請へ以降したいという案件が重なっております。

その中で最近2つの案件で問題となったことがありましたので、シェアしたいと思います。

それは「取締役・株主の住所」の問題です。

ラブアン法人を設立する際、取締役・株主の住所及びその証明書類の提出が必要となるのですが、マレーシア国内の住所を利用することが難しい状況となっております。

事案によっては利用できないこともなく、私が関与した事例でもマレーシア国内の住所で登記が認められた例はあるのですが、提携先ラブアン信託会社からは「ラブアン当局は外国人取締役の住所はマレーシア国外の主たる住所が望ましい考えているので、できる限り国外の住所証明書類を用意してもらってください」と言われています。

これから現在日本に住んでいてこれからマレーシアへ移住予定の方がラブアン法人を設立する場合については、この点は特に問題となりませんが、すでに日本の住所を引き払われて、マレーシアを生活の拠点とされているような方がラブアン法人を設立する場合、このマレーシア国外の住所とその証明書類の提出をどうするかという点が問題となってくるかと思います(運転免許証や住民票だけでは駄目で、直近日付の公共料金領収書や銀行ステートメントの原本が求められます)。

すでにマレーシアに居住している方のほか、マレーシアへ移住してからラブアン法人設立の準備を始めようとお考えの方も、上記の点、ご留意ください。

それではまた。

熊木
Email: info@office-kumaki.name

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