マレーシアで資産管理法人なら Labuan Foundation が使えるかも?

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

以前から興味はあったのですが知識が不足しているためにサービス提供に至っていなかった、

ラブアン・ファウンデーション(Labuan Foundation)。

 

そろそろお手伝いさせていただけるようになるかもしれません。

 

Labuan Foundation とは何か。

基本的には、信託のようなもので、

資産マネージメント等に使うものです。

 

ただ、信託と違い、Labuan Foundation Act 2010 により法人格が付与されまして、法人として登記されます。

法人ですので、不動産や株式等の名義人となることが可能です。

 

そして、出資者であるFounder個人の資産からは切り離されたものになります。

 

このLabuan Foundation で就労ビザをとることは基本的には難しいと言われていますが、

マレーシア国内に住まなければならない理由を説明できればチャンスはある、と言われています。

 

日本でも近年、士業等による信託スキームの提案が盛んですが、

私はこのLabuan Foundationスキームを掘り下げていこうと思います。

 

Labuan Foundationの第一号ご依頼者となっていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけください。

 

なお、日本の信託スキームもそうかと思いますが、

単に信託やこのFoundationに個人の資産を切り分けたからといって、日本の相続税や贈与税を免れることができるものではないかと思います。

(日本国の税制に関しましては、日本の税理士さんに十分にご確認ください。)

 

それではまた。

熊木

E-mail: info@office-kumaki.name
※お仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにてご連絡いただけますと幸いです。

 

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