ご参考までに、ラブアン法人の設立証明書(Form7 Certificate of Incorporation of A Labuan Company)。

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ラブアン法人の設立が認可された証として、Labuan Financial Services Authority から下記証明書が発行されます。

マレーシア法人の場合は設立証明書はForm 9ですが、ラブアン法人の場合はForm7となります。法人の社名、法人設立の認可日、そして法人番号が記載されています。

certificate of incorporation

 

弊社のラブアン法人設立コンサルティングサービスに関してましては、お気軽に下記Eメールアドレスまでお問い合わせください。

 

ラブアン法人とマレーシア国内のビジネスについて

なお、今日ラブアン法人の口座開設をお手伝いしたお客様に説明したら驚かれたのであらためてここに記載しますが、ラブアン法人は基本的にはマレーシア国外のビジネスや投資活動のための法人ではありますが、ラブアン法人で就労ビザを取得したからといって、マレーシア国内でのビジネスをあきらめる必要はありません。たとえば、ラブアン法人の子会社として一般のマレーシア法人(SDN. BHD.)を設立し、ローカルスタッフを採用する等によりマレーシア国内でビジネスを展開する、というようなことは可能です(ご自身が子会社マレーシア法人で就労することは不可ですので、投資家・親会社取締役等としての範囲でマレーシア法人のビジネスに関与することになります)。弊社にご依頼いただければ、インターナショナルビジネスのためのラブアン法人設立から、マレーシア国内ビジネスのためのマレーシア法人設立までコンサルティングさせていただきます。

また、今年の3月にラブアン法人の就労ビザの要件が少し厳しくなりましたが、実務上は、資本金要件、オフィス要件、住所要件等に関して柔軟な例外措置がとられています。日々ラブアン案件を取り扱い、現地専門家との信頼関係を深めている弊社だからこそできることもありますので、ラブアン法人設立や就労ビザ申請をご検討されている方はぜひご相談ください。

2015年10月1日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

 

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