マレーシア法人設立の準備段階から法人口座開設までの流れ。

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マレーシア法人の設立準備段階から、法人設立、そして法人口座開設までの流れを解説します。

(1)マレーシア法人設立・維持の要件であるマレーシア居住取締役2名の確保。ご自身でマレーシア国内にコンドミニアム等を賃貸していただくか、もしくは、名義借りサービス(Nominee Director)を利用するかを決定していただきます。

(2)社名、株主(最低2名)、取締役(マレーシア居住取締役が最低2名必要)、事業内容(3つまで)などを決定していただき、取締役・株主のパスポート写真ページ、住所を証明する書類のスキャンデータをEメールにてお送りいただきます。

(3) 設立予定のマレーシア法人の社名予約申請。

(4) 社名予約が完了した後、定款・宣誓書等の登記申請書類を作成。

(5)取締役就任予定者及び株主(=出資者)が定款・宣誓書等の登記申請書類へ署名。取締役就任予定者は原則として公証人(Notary Public or Commissioner for Oath)の面前にて宣誓書に署名をし、公証人のスタンプが必要。ただし、法人設立を依頼するカンパニーセクレタリーの面前で署名すれば、公証人オフィスへ行く必要はない、という実務上の取り扱いになっています。 ※したがいまして、基本的にこの時点で一度は来馬していただくこととなります。

(6)ご署名完了後、すぐにマレーシア会社登録委員会(Company Commission of Malaysia)へマレーシア法人設立の申請を行います。

(7)マレーシア会社登録委員会への申請後、数日から1週間ほどで法人設立が認可され、法人設立証明書(Certificate of Incorporation: Form9)が発行されます。この時点から、法人として契約行為などが可能です。

(8)法人設立が認可された後、法人口座開設申請。※法人口座開設申請の際、取締役や小切手署名者は来馬が必要となります。銀行へ出向く際、本人確認書類として、パスポート原本のほか、クレジットカード等の提示を求められる銀行があります。

(9)すべての書類を銀行へ提出後、約1~2週間ほどで審査結果がでます。

(10)口座開設が認可された場合、口座番号が付与されますので、銀行から指示された最低預金額を振込み、その振込み完了をもって、口座開設が完了となります。

 

法人設立をお急ぎの場合、居住取締役名義貸しサービスをご利用することで、すぐに法人設立手続きをスタートすることが可能です。

日本人等の外国人駐在員の就労ビザを申請する場合には、この後、増資手続き⇒各事業に応じて必要となる許認可の取得⇒就労ビザ申請という順序で行っていくこととなります。

2015年10月17日

司法書士 熊木 雄介
※お仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて概要をお送りいただけますと幸いです。

 

 

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