【ラブアン法人】マレーシア以外の国へ移住する場合にももちろん使えます。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

今週も就労ビザ受け取りのためにラブアン島へ行くクライアントさんがいたり、4件のラブアン法人新規設立と2件のマレーシア法人の新規設立が同時進行しつつ、そして既存のマレーシア法人のクライアントさんへGST(Goods and Services Tax: 昨年導入されたマレーシアの消費税。)の案内を送ったり、遠方のクライアントさんの現地での会計事務所選定をサポートさせていただいたり、ビザ申請の準備もしたりとなかなか忙しくさせていただいています。

さて、今日は、マレーシア以外の国へ海外移住する場合にもラブアン法人は選択肢になり得ますというお話し。

弊社でラブアン法人設立をお手伝いをさせていただく案件は、多くは、「マレーシアへ移住される方による設立」、もしくは「すでにMM2Hなどでマレーシアに滞在されている方による設立」なのですが、マレーシア以外の国へ移住される方やマレーシア以外の国にすでに住んでいる方のラブアン法人設立もそれなりにあります。

ただし、どの国でも利用できるわけではなく、

  • タックスヘイブン対策税制に相当する税制がない
  • 少なくとも年に1回はマレーシアへお越しいただくことが可能な距離にある
  • 国外源泉所得が非課税

など、そのほかにもいくつかの条件に当てはまる場合はラブアン法人の利用を検討できます。もしくは、ラブアンに会社や事業としての実体を整える場合にはもちろん利用可能です。

利用できるかどうかを判断するためには、ラブアンやマレーシア側だけでなく、居住先各国の税制の調査も必要となりますので、私だけでは結論は出ません。最終的には居住先各国の専門家にご確認いただく必要はありますが、どのような点を確認すればよいか、ということなどは私の方で整理させていただき、アドバイスさせていただきます。

他国へ移住される方からのお問い合わせもお待ちしております。

それではまた。

2016年5月25日(水)

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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