2017年税制改正の概要 【マレーシア所得税・源泉税・GSTなど】

この記事を読むのにかかる時間: < 1
X

セミナーの様子。

 

こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

11月21日(火)、クアラルンプール市内で開催された

「2017年税制改正セミナー」に参加してきました。

 

弊社が提携している国際会計事務所 PKF ( http://pkfmalaysia.com/ ) の主催によるものです。

PKFのような国際会計事務所を利用していると、

毎年、このような税制改正セミナーが開催され、

最新情報を入手できることが魅力ですね。

 

当セミナーでは、2017年に予定されている改正点のほか、

マレーシアの移転価格税制(Transfer Pricing )の歴史や現制度の解説などの時間もあり、

非常に有益でした。

 

以下、2017年度に予定されている改正点の一部をシェアさせていただきます。

  • 中小企業の法人税率: 「所得50万リンギまで」の税率が1%下がり、18%に!
  • 源泉税 Withholding Tax に関連するRoyaltyやPublic Entertainer等の定義の変更(幅広くなってしまいます。また、サービスがマレーシア国外で提供された場合でも、マレーシアで源泉税が適用されるものもありますので注意が必要です。非居住者や外国法人との契約では、源泉税が適用されるかどうかも事前に確認のうえ、その負担について契約当事者間で協議しておくことが必要でしょう。
  • 個人所得税の控除 Relief の変更 ※ タブレットも認められるようになりましたが、控除の上限は書籍等も合わせた計算方法となります(年間2,500リンギまで)。あと、幼稚園などへの支払いが、一定条件のもと、控除が認められるようになります。
  • 前年度の課税所得と比べて、当年度の課税所得が5%以上増加している場合、その増加割合に応じて、法人税率が1%~最大4%減免されます。 ※ここでいう「課税所得」を計算する際には、本業以外の活動の収入は含まれません。
  • 印紙税 Stamp Duty の税率の変更 ※百万リンギ以上の部分は4%となります。
  • 譲渡所得税(Real Property Gains Tax)に関して、贈与をした場合の取扱いに変更があります。
  • 消費税( Goods and Services Tax )についても、GST登録義務の境界である年間50万リンギに含める収入の範囲が広がるなど、いくつかの変更がある予定です。

それではまた。

2016年11月23日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。

※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。

※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

<<ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら!>>
実績多数! ラブアン法人設立サポートサービス! (新しいタブで開きます。)

 

この記事を読んだ方は次の記事も読んでいます。

タイトルとURLをコピーしました