こんにちは。
司法書士の熊木です。
段階的に施行が予定されている、マレーシア新会社法( Companies Act 2016 )。
そのフェーズ1が
いよいよ2017年1月31日に施行されました。
フェーズ1で施行された条文の中には
- 居住取締役は1名でOK
- 株主は1名でOK
といった条文も含まれておりますので、
今後、一人での法人設立も可能となっております。
また、会社法の施行とあわせて、
マレーシア会社登録委員会(SSM)の登記申請システムも変更となりました。
弊社ではさっそく、新会社法&新登記申請システムに基づくマレーシア法人設立の案件を進めておりますが、
今ままでと違って、社名予約申請の際に取締役全員のEメールアドレスの入力が求められたり、
そもそも、新登記システムを利用するために Company Secretary がSSMへ登録手続きをしにいかないといけなかったりと
新しいシステムのおかげで少しバタバタとしております。
会社設立や事業運営をシンプルにするために新しい会社法が導入されたわけですが、
他の役所や銀行等に、新しい会社法のことが周知されるまではライセンス申請や口座開設の場面などで様々な混乱が生じ、
逆に、手続きが長期化することも考えられます。
法人設立をお考えの際は、スケジュールに余裕をもってお申込みください。
なお、私としては、
「中小企業に対する会計監査義務免除」が定められることを期待していたのですが、
残念ながら、今回の新会社法では依然として(中小企業を含む)すべての会社が会計監査を受ける必要があります。
それではまた。
2017年2月9日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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