ラブアン法人設立、ラブアン島へ行く必要があるか。

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こんにちは。

KSG Holdings Ltd. の司法書士 熊木です。

 

さて、今日はラブアン法人設立の際にラブアン島へ行く必要があるかどうか

という点について。

 

結論としては、

ラブアン島へ行く必要はありません。

法人設立に関連する書類のやり取りはメールと郵送で完結します。

 

国によっては

取締役就任の宣誓所はその国に出向いて署名をしなければならない

というようなルールもあったりしますが

ラブアン法人の場合、そのようなルールはありません。

 

取締役就任の宣誓書への署名は必要ですが

マレーシア国外で行っていただいてもOKです。

 

したがいまして、

法人設立のための流れとしては、

1.必要書類をメール添付でお送りいただく

2.こちらで社名予約申請

3.社名が認可された後、定款・宣誓書等を作成し、メール添付で送信

4.定款等をプリントアウトしていただき、ご署名のうえ、こちらへご返送いただく

5.書類が到着次第、法人設立申請!

という流れとなります。

 

法人設立が認可された後、

銀行口座をマレーシアの銀行で開設される場合には、クアラルンプールへお越しいただく必要があります。

 

銀行は、ラブアン島の銀行でも、クアラルンプールの銀行でも、

開設可能ですが、

ラブアン島の銀行で口座開設する場合でも、ラブアン島へ行っていただく必要はなく、

クアラルンプールで可能です。

 

ラブアン法人で就労ビザを取得した場合には、

就労ビザが認可された後、ラブアン島の移民局へ出向いていただき、

就労ビザを受け取っていただく必要がございます。

 

なお、

申請者の国籍によっては、

法人設立審査の段階でインタビューのためにラブアンへ呼ばれたり、

ビザ審査の段階で呼ばれたり、といこともあります(アフリカや中東の国籍の方々)。

 

それではまた。

2017年7月4日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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