小規模個人再生、2分の1超え債権者と短期契約社員。

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受任してから2年以上になる小規模個人再生案件(住宅ローン特則無し)が山場を越え、

ようやく終わりが見えてきました。

 

この案件は、

 

(1)再生債権者のうちの1社の債権額が、総債権額の2分の1を超えていた。

再生計画案の書面決議でその債権者に反対されたら、それだけで不認可になる。

 

(2)申立人の就業形態が3ヶ月更新の契約社員。

そして諸々の事情から、まだ一度しか契約更新をしてないのに、再生申立てをすることになった。

この状態で「継続的に、又は反復して収入を得る見込みがあ」ると認めてもらえるかどうか。

 

という2点で不安な案件でした。

 

再生計画案の書面決議については、

当事務所の経験上も同業者や専門書からの情報でも債権者から反対されることはまずないとわかっておりましたが(ただし、政府系金融機関は反対してくることがある)、それでも万が一があると困るので給与所得者再生を検討したりもして、でもそれでは返済額が小規模個人再生に比べるとあまりにも大きくなってしまうので、結局最後はエイやっと小規模個人再生で申し立てたのでした。

 

就業形態の方は、申立人が現職場でどれほど期待されているかとか、正社員になる可能性が高いとかいうことを上申書にまとめ、再生申立書に添付しました。

 

 

今年の1月初旬に申立てをして、その後色々ありましたが、

今週中頃、無事に再生計画案の債権者書面決議を無事に通過しました(ほっ)。

心配していた債権者から反対はでませんでした。冷静に考えれば、その債権者にとっても反対するメリットはないので当然といえば当然でした。

 

 

あとは任意積立の通帳と家計収支表を提出して、裁判官の最終判断待ちです。

先週依頼者にもってきてもらった任意積立の通帳も家計収支表を確認すると、とくに突っ込まれそうなところもなく一安心。

 

4月中には認可決定を期待してもよさそうです。

 

 


 

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