こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
法人税申告のピークシーズンはなんとか切り抜けたのですが、
最近またご依頼が殺到しておりまして、引き続き忙しいです。
弊社は営業活動のようなことも一切しておらず、
マーケティング的なことといえば単にこのブログを週に一回更新しているだけなのですが、
書けば書くほど仕事が入ってきてますます忙しくなり、途方にくれることととなります。
といいながらも、ブログで文章をだらだらと書くことは仕事の合間の気分転換の効果がありまして、
ブログを書いた後にはまた集中して仕事に取り組めますので、今日もまた書いております。。。
ラブアン法人の資本金、実際に払い込む必要があるか
よく頂戴するご質問としまして、
「就労ビザ申請の要件である『25万リンギット相当以上の資本金』は
実際に払い込む必要がありますか?」
というものがあります。
この質問が多い背景には、他のコンサルティング会社さんなどの中には
「ラブアン法人の資本金は実際には払い込まなくてもいいですよ」とアドバイスをしているところがあるから、
のようです。
ひとまず実務上のことを申し上げますと、
法人設立時に、
- 株主個人の銀行口座の残高証明書 ※ラブアン法人の資本金相当額以上の残高を保有していることを証明するもの
- 宣誓書 ※「法人口座が開設されたら、すぐに資本金相当額を振り込みます」という内容のもの。
を提出することで、
実際に法人の口座にお金を振り込まなくても「資本金25万リンギット相当以上」でラブアン法人が設立することができ、
設立後の就労ビザの審査も認可されている、という現状ではあります。
法人口座開設後に実際に資本金を払い込んだかどうかのチェックも
今のところ、ほとんどありません。
2年後のビザ更新時の審査材料のひとつとなります
ただとはいえ、ルールとしては、
ビザを取得して、法人口座を開設した後には、上記宣誓書のとおり、
資本金額をいったん全額を振り込んで頂くことがルールとなっておりますので、
私の立場上からしますと「実際に払い込まなくてもOKです」とまでは言えません。
また、実際に払い込んだかどうかのチェックがすぐにされるわけではないものの、
2年後の就労ビザ更新申請の際には、
実際に資本金を払い込んでいるかどうかのチェックはされていますし、
その払い込み時期がいつであったかという点もビザ更新の際の審査材料のひとつとなりますので、
ビザ更新をスムーズに進めるという観点からも、
私としては、法人口座開設後、できる限り早い時期に実際にご入金いただくことをお勧めしております。
( 今までのビザ更新事案では、
ビザ更新前に慌てて資本金を払い込んだクライアントさんも更新が認可されていましたが、
ビザの審査は難化傾向にありますので、
やはり、できる限り早めに資本金を払い混んでいただくのがベターです。)
払い込んだ資本金、すぐに使える?
ちなみに、この払い込んでいただく「資本金」は、
法人口座に振り込んだ後、すぐに、
会社のビジネスのための経費の支払いや、
会社名での投資などに使用していただくことは可能です。
ただ、ラブアン法人は会計帳簿はきちんと付ける必要がありますので、
いったん入金した資本金が何に使われたのかわからないというような事態は困ります。
きちんと説明がつくような使い道である必要があります。
それではまた。
2018年5月19日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。
※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。
※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
<<ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら!>>
実績多数! ラブアン法人設立サポートサービス! (新しいタブで開きます。)