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電子書籍出版しました!
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。 購入の場合は税込1,250円です。

マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書

 
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版

弊社オンラインストア( Kumakiblog_Store )にて、電子書籍『ラブアン法人ガイド』を販売いたしております。

法人設立、就労ビザ申請、口座開設の要件、注意事項、税制、最新の税改正、手続きの流れ、費用などをまとめた内容となっており、

合計93ページ、約49,000字のボリュームとなっております。

ラブアン法人設立をご検討されている方は是非購入をご検討くださいませ。

この電子書籍の購入料金は、ラブアン法人設立を実際にご依頼いただいた際には、設立費用から控除させていただいております。

マレーシアでの遺言作成を推奨する理由。

こんにちは。司法書士の熊木です。

私が運営するMalaysia Experts.netの「マレーシア遺言作成サポート」のページに下記内容を追加しました。

マレーシア移住を検討されている方/マレーシア移住の準備をされている方/すでにマレーシアにお住まいの方はぜひご参照ください。

目次

マレーシアで遺言作成をご検討いただきたい方

以下の方々はマレーシアにおいて遺言を作成することをご検討ください。

  • MM2H ( Malaysia My Second Home Program)でマレーシアに移住される/移住された方
  • マレーシアの不動産を購入された方
  • マレーシアに銀行預金口座を開設された方
  • マレーシアにおいてその他資産を保有されている方

 

マレーシアでの遺言作成を推奨する理由

以下の理由により、マレーシアでの遺言作成を推奨致します。

  • 遺言がない場合、相続手続きに非常に長い時間がかかります(1年〜数年かかることが多くあります)。日本の相続手続きと異なり、マレーシアでの相続手続きは必ず裁判所を通す必要があるためです(日本の相続手続きのように、相続人間で銀行の所定の書式に署名と押印をすればよいというものではありません)。
  • 上記相続手続きの間、原則として、銀行からお金を引き出したり、不動産の名義変更をすることができません。
  • 相続人に日本の相続税が課税される場合、10ヶ月以内に納税する必要があります(平成25年度に発表された税制改正大綱により、平成27年1月1日以降の相続については新しい相続税法が適用されることとなりました。これまでの相続税は非常に大きな控除枠があったため多くの人には課税されませんでしたが、この改正により控除枠が40%ほども引き下げられ、その結果として、相続税対策をする必要がある人の範囲が大きく広がりました)。ところが、上記のとおり、遺言がない場合、マレーシアの相続手続きは通常10ヶ月では終わりませんので、相続人は納税資金を日本国内の遺産、または自身の資産から支払わなくてはなりません。なお、「マレーシアには相続税がない」ということにより、ご自身のマレーシア国内の資産にも相続税がかからないと思われている方が多くいらっしゃいますが、遺産を受け取る側の方(相続人)が日本に住んでいる以上は日本の相続税が課税されます。
  • 上記マレーシア特有の問題点のほか、そもそも遺言がなければ、相続人は遺産の分配について、相続人間で協議をしなければなりません。日本の相続法において法律上の相続分は定められていますが、様々な事情により、法律上の相続分に納得されない相続人がいるものです。遺産分割の協議は、残された相続人にとって大きな心理的負担になります。ですので、私としては、マレーシアへ移住するしないに関わらず、遺言作成をお勧めしています。さらにいえば、資産の多寡にも関わらず(私の経験上、遺産分割協議が揉めるかどうかは資産の多寡はあまり関係がありません)、遺言作成をお勧めします。

 

以上、ウェブサイトに追加した文章です。

MM2Hエージェント会社や不動産会社からの勧めにより、マレーシアで遺言を作成されている方もいらっしゃるようですが、そのような場合、どうやら日本の法律専門家が関与しておらず、マレーシアの専門家(弁護士や遺言会社等)のみの指導のもと、日本人の遺言が作成されているようです。

日本人の相続は、たとえ資産が国外にあるものであっても、日本の相続法・相続税法を考慮しながら対策をたてるべきものです。マレーシアの相続法では「不動産の相続については不動産所在地の相続法が適用される」と定められていますが、日本の相続法や国際私法の考え方によれば、資産がどこにあろうと日本人の相続は日本の相続法が適用されるという結論になります。つまり、マレーシアの相続法と日本の相続法や国際私法が抵触している状態になるわけです。私が出会った範囲では、マレーシアの遺言専門家で日本の相続法や税法や国際私法まできちんと考慮している人はいませんでした。日本の相続法が適用される可能性があるということは、当然、「遺留分」(法律上の相続人に認められた最低限の相続分)の問題が発生する可能性があります。マレーシアの専門家から「遺言は法律に優先するので自由に相続人を決めていいですよ」というアドバイスを受けたとしても、「全遺産をAに遺贈する」という遺言をつくるベキかどうかという点は、日本の専門家も入れてじっくりと考慮すべきなのです。

マレーシア移住を準備中の方/遺言作成を検討されている方はぜひお問い合わせください。  

マレーシア遺言/相続サポート from Malaysia Experts.net  下記画像をクリック!

malaysiaexperts  

司法書士 熊木 雄介
Mail: info@office-kumaki.name

 

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この記事を書いた人

KSG Holdings Ltd. の熊木雄介(司法書士)です。

2013年にマレーシアへ移住し、クアラルンプールを拠点に、
マレーシア、ラブアンでの法人設立、ビザ申請、設立後のサポートを中心に活動しております。

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