要注意! 海外不動産・海外口座の長期凍結を防ぐために今すぐしておくべきこと。

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海外投資家の皆さま、

「ご自身に万が一のことがあった場合の備えはされていますか?」

 

違う聞き方をしますと、

「ご自身が不慮の事故などで亡くなった場合、

海外の預金や不動産の名義変更手続きがどのように進められるかを理解されていますか?」

 

私の知る限りでは、

このようなことに気を配っている方はごく少数ではないかと思います。

 

海外の相続制度は、当然のことながら日本のものとは全く異なります。

 

例えば、この数年不動産の投資先として人気のマレーシアでは、

死亡した人が遺言を残していなかった場合、

とても長い裁判所での相続手続きを経た後でなければ、相続人は預金や不動産を受け取ることができません

(日本の場合、遺言が無くても、相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印すれば裁判所を通さずに可)。

その間、相続人に入用があったとしても預金を引き出せず、

売り時であったとしても不動産を売るのが困難となります。

ですので、万が一への備えとして遺言を残しておくことがとても重要となるのです。

それも、マレーシア国内の資産に関してはマレーシア法に基づく遺言を残しておくことがベターです。

 

ご自身の投資先各国の専門家に相談し、

それぞれの制度に沿った対策をしておくことが重要です。

もし可能であれば、

「投資先全ての国で、遺言を作成するのか」、

それとも「法制度が類似している国(例えば英米法系列の国々)に関しては、そのうちの一国のみで作成し、その他の国にはそれを援用するか」、

そのあたりからコンサルティングできる専門家にも相談することができれば一番いいでしょう。

 

また、ご自身の資産がどこの国にあり、どの専門家に遺言を預けているかという情報を最低でも一人に伝えておき、

万が一のときは各国の専門家に連絡をとってもらう役割をお願いしておくことも必要でしょう。

 

相続対策というのは、緊急のことではないためについ後回しにしてしまいがちです。

しかし、決して後回しにしていいほど重要度の低いものではありません。

 

万が一のときご家族が苦労されないためにも、

今すぐに着手されることをお勧め致します。

 

なお、上記のとおり、日本の相続手続きは相続人全員の合意があれば短期間で終わりますが、

その合意に至らないために紛争化し、長期化している事例が非常に多くあります。

日本においても遺言を残しておくことを強く推奨します。

 

司法書士 熊木 雄介
Mail: info@office-kumaki.name

 


 

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