こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
資本金要件の撤廃
以前このブログでもお伝えしましたとおり、
2019年4月2日、ラブアン法人の就労ビザ申請要件に関して改正があり、
資本金要件が撤廃されました。
それ以前は、就労ビザを申請するためには「資本金25万リンギット相当」以上の資本金が求められていたのに対して、
4月2日の改正後は、極端にいえば、資本金1円でも就労ビザ申請ができるようになったわけです。
この改正については、
4月2日の改正日当日に、このブログにて下記記事をアップしていますので、まだそれを読まれていない方は
まずは下記記事をご参照いただくと良いと思います。
【速報】ラブアン法人の就労ビザの要件が緩和されるようです(資本金要件やラブアン島居住用住所要件の撤廃など)。
資本金はどの程度にすべきか
4月2日にこの改正がされた後、
「資本金1円で就労ビザ申請ができますか?」というようなのお問い合わせを多くいただくようになったわけですが、
今のところ、
私としては、1円や1USドルなどの資本金でのビザ申請はお勧めはしておりません。
といいますのも、
資本金の最低要件はなくなったものの、
依然として、ビザ審査において資本金も審査の要素のひとつとして考慮されることはあるかと思いますので、
資本金を極端に少ない金額にして申請をした場合には、その点が不利に認定される可能性があるためです。
資本金が極端に少ない場合でも、その他の要素で十分にビザ認可相当であることの疎明ができるケースであれば良いかもしれませんが、
そうでないケースの場合、場合によっては、審査期間が伸びてしまって認可が遅れたり、
最悪の場合、認可されないというようなことになってしまうこともあるかもしれません。
そうであるなら、
法人やビザを維持するためにはそもそも1円では足りず、後から資金を追加投入することになるわけですから、
ひとまず今は就労ビザをスムーズに入手することを重視して、
はじめから、法人運営に必要となる金額くらいは資本金として組み入れておいた方が良いと思います。
いくらくらいの金額を資本金として申請するかが悩ましいところですが、
4月に就労ビザを申請した方々は
資金に余裕がある方の場合は、これまで通りの基準にならって資本金700万円から800万円ほどで申請し、
資本金額を少し抑えたい方々は、資本金350万円から400万円ほどで申請しました。
350万円から400万円という金額を算出した根拠は、
就労ビザをとった場合に最低限求められる給料の額(月額1万リンギット=約30万円弱)の1年分の給料)(1万リンギ✕12ヶ月分)を少なくとも払えるくらいの金額
という計算で出した金額ですが、
法人設立後に発生するコストは給料だけではなく、1年分の給料を払う前になくなってしまう可能性もあるわけですから、
それほど根拠のあるものではありません。
ただ、資本金1円での申請に比べれば、
「私のビザを認可してくれれば、少なくともこの資本金額である数百万円分はラブアンに投資します」
というアピールにはなりますので、やはり資本金1円や資本金100万円での申請に比べると、
印象は良いと思います。
ビザの審査官は、この会社のビザを認可することによって、マレーシアやラブアンにとってどのようなメリットがあるか
ということを見ていますので。
その他の資本金額の決め方としては、
事業開始後に収支がプラスになるまでに必要な資金の額を資本金の額として設定する
というような説明でもよいかと思います。
資本金350万円ほどで申請した方々の結果
ビザ申請は
ステップ1:法人設立
ステップ2:ビザ申請
という2ステップになりますので、まずは法人設立が必要となり、
その際(=ステップ1)に資本金額はすでに決定していることとなります。
したがいまして、4月2日にビザ要件が改正される前にすでに法人設立をしていた方々は
旧基準に従って750万円ほどの資本金で設立済みでありましたので、それらの方々はそのままビザ申請を行いました。
4月2日時点でまだ法人設立に至っていなかった方々は、
4月初旬から中頃に少ない資本金(350万円から400万円ほど)で法人を設立し、
そして、4月後半あたりから、新しい制度にもとづき、少ない資本金でのビザ申請をスタートしました。
ビザの審査は、申請から認可まで1ヶ月から1ヶ月半ほどかかっておりますので
6月に入ってからようやくそれらの案件の認可が出始めておりまして、
今のところ、無事に資本金350万円から400万円ほどの案件でもスムーズに認可がおりております。
さらに低い金額でも認可を得ることができそうな感触もありますが、
もしかしたら、それが原因で審査が長引くというようなことが何件かに一件発生するというようなこともあるかもしれませんので
できれば、やはり350万円くらいの資本金でのビザ申請を引き続きお勧めします。
それではまた。
2019年6月13日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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