
こんばんは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
先ほど、ラブアン法人の就労ビザ要件の緩和のニュースが入ってきました。
この数年、
ラブアン関連のルール改正=厳格化でしたので
すごく久しぶりにGood newsです。
まさに今日(2019年4月2日)に、ビザ要件に関する新しいガイドラインがラブアン当局から発表されたばかりですので
詳細は要確認ではありますが、
発表された文書を読む限りでは、
- 資本金要件の撤廃(これまでは25万リンギット相当の資本金が求められていたものが不要になる様子)
- ラブアン島内の居住用住所要件の撤廃(これまでは、ビザ認可を得た後、ラブアン島内に、オフィスのほか、居住用の住所も必要とされていましたがそれが不要になる様子)
などの緩和がされるようです。
そのほかにも、細かい部分では、
ビジネスプランの提出が、一回目のビザ申請のときのみ求められ、二度目以降のビザ申請の際は、ビジネスの内容に変更がなければ提出不要
などと記載されています。
今回の緩和の意図としては
ビザ要件を緩和することにより、2019年から設けられたラブアン法人の実体要件(Substantial activity requirements)を満たしやすくするため
と説明されております。
今日発表された新しいガイドラインは
以下のリンクから読むことができます。
Guidelines on Work Permit Application In Labuan IBFC For Licensed and Non-Licensed Entities
続報がありましたら、またこのブログにて報告致します。
(この大幅な緩和の代わりに、何か別の点での厳格化というようなことも考えられますので、
このニュースを良いニュースとして捉えるのは、もしかするとまだ早いかもしれません。)
なお、ビザ申請要件が緩和されたとしても、
2019年度の税制改正により、毎年Auditorによる会計監査が必要となったり、
毎月の個人所得税・労働保険の源泉徴収も求められるようになったりと、
ラブアン法人やビザの維持にかかる手間・コストは以前に比べると大きなものとなっておりますので、
設立後の維持ができるかどうか、コストが共用できるかどうか等もしっかりと考慮のうえ、
ラブアンのビザを選択するかどうかをご決定いただいた方が良いとは思います。
ラブアン法人で運営できるようなビジネスを実際に持たれている方はラブアン法人のビザを検討されるとよいかと思いますが、
ラブアン法人で運営するようなビジネスはなく、単に、マレーシアに長期滞在するための手段としてラブアン法人でビザをとるということはお勧めできません。
そのような方は、MM2Hを選択された方が、総合的に考えると良いかと思います。
色々と検討すべき論点や注意事項はありますが、
ビザはMM2Hでマレーシアに滞在しつつ、
ラブアン法人を利用してマレーシア国外のビジネスを運営する、ということもできないことはありません。
就労ビザを取得するとその維持がかなり大変になりますが、
ビザはMM2Hであれば、ラブアン法人の維持のコストや手間は大幅に緩和されます。
(繰り返しになりますが、上記のとおり、論点や注意事項がありますので、じっくりと検討していただく必要はあります)
それではまた。
2019年4月2日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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