「法人設立のみ(ビザ不要、口座不要)」のご依頼に関する注意事項。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

ラブアン法人設立のご依頼をいただく場合、「法人設立+就労ビザ申請+法人口座開設」の3点セットでご依頼いただくことがほとんどなのですが、まれに「法人設立+口座開設のみ(就労ビザ不要)」というお問い合わせや、ごくまれに「法人設立のみ(口座開設も就労ビザも不要)」というご依頼をいただくこともあります。

どちらのご依頼もお受けすることはできますが、「法人設立+口座開設のみ」のご依頼を検討されている方にご注意いただきたいのは、最近、マレーシアの銀行の法人口座開設条件・審査が非常に厳しくなっておりまして、就労ビザを持つ取締役がいない法人の口座開設申請は受け付けないとする銀行が増えてきているということです。

中には、取締役全員が就労ビザを持っていることを条件としている銀行もあると聞いております(真偽のほどはまだ確認できておりませんが)。

ということで、就労ビザ申請の予定がない事案につきましては、ご提示できる銀行口座が限られたものとなり、またそれらの銀行については、最低限求められる預金額(initial deposit)が大きいものとなりますので、あらかじめご了承ください。

あと、「法人設立のみ(口座開設や就労ビザ申請不要)」という事案に関しましては、手続き期間のご注意事項としまして、法人設立の登記申請をしてからはわずか数日~1週間ほどの期間で登記は完了するのですが、登記申請に至るまでの準備期間としまして、登記内容の打ち合わせをしたり、必要書類の収集をしていただいたり、定款等への署名のために郵便のやり取りをしたりという作業のため、ほとんどのケースでは数週間から1ヶ月ほど要しております。設立時期が決まっておられるお客様につきましては、お早めにご相談くださいますようお願い致します。

以上、ご参考まで。

熊木
E-Mail: info@office-kumaki.name

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