こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
前回のブログ記事で解説したマレーシアの電子請求書(E-Invoice)について、2025年6月5日に政府からアナウンスがあり、免除対象の拡大や開始時期の延期が発表されました。
E-invoicing deadlines for businesses with revenue below RM5mil revised, says LHDN | The Star
「零細・中小企業(MSME)がe-インボイスの法的要件を満たすためには十分な準備期間が必要であり、また多くの実施上の課題に直面していることを政府が認識した結果、今回の決定が下された」とのことです。
変更前:
- 年間所得または売上が15万リンギット未満:免除
- 年間売上高15万リンギット超50万リンギットまで:2026年1月1日から開始
- 年間売上高50万リンギット超2,500万リンギットまで:2025年7月1日から開始
変更後:
- 年間所得または売上が50万リンギット未満:免除
- 年間売上高50万リンギット超100万リンギットまで:2026年7月1日から開始
- 年間売上高100万リンギット超500万リンギットまで:2026年1月1日から開始
- 年間売上高500万リンギット超2,500万リンギットまで:2025年7月1日から開始
税務当局のウェブサイトの表記もアップデートされております。
2025年7月1日の導入に向けてバタバタと準備を進めておりましたところ、
多くの企業が半年から1年の猶予期間ができましたので私としてもホッとしております。
ただ、この新条件で免除に該当したり適用が1年後になるにもかかわらず、すでに導入してしまった企業もあります。これらの企業がどのような対応になるかについては情報を集めております。情報が入りましたらまたこのブログでアップデート致します。
それではまた。
2025年6月6日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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