【ラブアン法人の誤解】2名雇うことは必須ではありません。

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こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。

昨日はPVIPの認可を得た方の口座開設・保険申込み・健康診断、マレーシア法人設立のご面談などがあり、
本日マレーシアは祝日ですが、設立をサポートさせていただいたクライアント様の就労ビザ申請に向けたご面談やラブアン法人設立に関するオンラインのご面談などでバタバタとしております。

最近はバンコクで活動されている弁護士さんがMont Kiaraまでご訪問いただき、情報交換も行いました。士業の方々とはやはり話題や考え方が合いますので話が弾みます。飲んでいる最中も「理論的には・・・」「でも実務的には・・」みたいな思考実験的な話を延々としています。今回は家族信託や財団の話がメインでした。家族信託をつかって不動産や有価証券を受託者に任せるスキームは遺言でも成年後見では届かない部分を補うことができるのでもっと普及すべきだと思いました。あと、タイは、マレーシアに先立って「国外源泉所得を国内に持ち込んだ場合は課税」という制度を導入しているので実務的な話を聞きまして勉強になりました。

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さて、本日のブログでは、ラブアン法人に関してよくある誤解について解説します。

「ラブアン法人はラブアン島に従業員を2名雇わないといけなくなったのですよね?」

ほぼ毎日のようにラブアン法人に関する新規のご相談を受けておりますが、かなりの頻度でこの質問を受けます。

結論からいますと、2名雇うことは必須ではありません。

ラブアン税法の優遇税率(3%)の適用を受けたい場合は、ラブアン島にフル勤務の従業員を2名以上置くことが求められていますが、

優遇税率ではなく、一般のマレーシアの法人税率(24%)で良い場合は、従業員2名は無しでも大丈夫です。

実際、弊社の多くのクライアント様は従業員を雇うことなくラブアン法人を利用しています。

特に、ラブアン法人の主たる目的がマレーシアへ移住するための就労ビザ取得である場合は、ラブアン法人はそれほど利益が上がりませんので、従業員二名を雇って3%を狙う必要はなく、24%を選択されると良いと思います。

なお、上記画像のとおり、24%を選択する場合でも、

  • ラブアン税法の枠内での24%
    マレーシア税法の24%

と二種類があります。

どちらの選択肢にもメリット・デメリットがあり、ケースバイケースですので一概にどちらが良いとはいいにくいのですが、

ラブアン税制:税務がシンプルになるケースが多い。その代わり、ラブアン法人の事業内容をラブアン税制対象業種の範囲内(=主にバックオフィス業務)にする必要がある。

マレーシア税制:税務が複雑になるケースが多い。その代わり、ラブアン税制対象業種にとらわれず、どのような業種でも可能

というメリット・デメリットがあります。

「ラブアン法人の事業内容をラブアン税制対象業種の範囲内にする必要がある」というデメリットは、その言葉どおり、ラブアン税制の対象にできる業種の範囲が狭いという意味のほかに、
就労ビザ更新手続きにも関連してきますので注意が必要です。

就労ビザを更新するためには、ラブアン法人が利益を出せていないと更新申請が却下されるリスクがありますところ、
ラブアン税制の対象業種の範囲内(バックオフィス業務)のみではラブアン法人にうまく売上を立てることができない、という事業をされている方の場合は、マレーシア税制を選択することで、ラブアン法人が行うことができる業種の幅が広がりますので、売上を立てやすくなり、ビザも更新しやすくなる、ということになります。

この点も法人設立前のご面談の際などにご相談ください。

 

それではまた。

2025年3月18日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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