ラブアン法人の就労ビザ要件改定のその後(その2)。

この記事を読むのにかかる時間: < 1

以前からこのブログでお伝えしておりますラブアン法人の就労ビザ要件改定の件ですが、2015年3月に発表された新ガイドラインが厳しすぎるということで関係団体と当局が協議に入り、新ガイドラインの要件のうち一部は施行保留となったまま、結局まだ現時点では結論には至っておりません。

実際、新要件のうち保留となっているものに関しては、満たさずに申請しても受理されているという現状です。

このまま撤廃の方向に向かってくれればよいのですが、まだどうなるかは分かりません。もし今のうちにビザを取得しておきたいという方がいらっしゃいましたら、お早目にご連絡ください。マレーシア法人で就労ビザを取得をすることに比べるとスピーディーかつ時間が読みやすいですが、それでもそれなりに時間はかかります。

あと、そういえば就労ビザの要件が改定が噂されていたころ、もしかしたら同時に法人設立も審査が厳しくなるかもしれないと言われていたのですが、弊社が関与させていただいた法人設立案件では、就労ビザの新ガイドライン発表後に申請した案件も、これまでと変わりなく認可されております。

ただ、弊社提携先ラブアン信託会社曰く、マネーロンダリング等が疑われる案件やハイリスクカントリーに分類される一部の国々の方による法人設立については、法人設立の段階でラブアン当局に呼び出され、インタビューが行われているそうです。

司法書士 熊木 雄介
Email info@office-kumaki.name
※お仕事のご依頼は、まずはメールにてお問い合わせいただけますと幸いです。

 

この記事を読んだ方は次の記事も読んでいます。

タイトルとURLをコピーしました