ラブアン法人の税制上の特徴・メリットをまとめました。

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ラブアン法人の税制上の特徴・メリットをまとめました。ご参照ください。

ただし、分かりやすさを優先するために説明を省略している部分も多くあります。また、もともとは英語で規定されているものを日本語に移し替えていますので、ニュアンスが多少変わっている箇所もあります。あくまでもご参照程度ということで宜しくお願い致します。

 

(1)法人税 Corporate Tax

Labuan Non-Trading Activity(Investment Holding) のみを行うラブアン法人: 無税
Labuan Trading Activityを行うラブアン法人: 3% または 最大20,000リンギット

たとえば、マレーシア国外のグループ会社の株式を保有し、利益配当を受けるだけのラブアン法人は無税となります。また、後述のとおり、その場合、Auditorによる法定監査を受ける必要もありません。

Labuan Trading Activity を行うラブアン法人は3%、または2万リンギットの税が課せられますが、各事業年度ごとに、その事業年度が終わった後にどちらを選択するかを決定することができます。また、後述のとおり、2万リンギットを支払うことを選択される場合は、Auditorによる法定監査を受ける必要がありません。

毎年12月末が年度末となり、翌年3月末までに申告と納税をすることとなります。

なお、Labuan Non-Trading Activity とLabuan Trading の両方を行うラブアン法人は、Labuan Trading Activityを行う法人とみなされます。

 

(2)Auditorによる法定監査 Statutory Audit

マレーシア法人と異なり、Auditorによる毎年の法定監査は必須ではありません。
Labuan Non-Trading Activity のみを行うラブアン法人は法定監査不要ですし、また、Labuan Trading Activityを行う法人でも、20,000リンギットを支払うことを選択したラブアン法人は法定監査不要となります(3%を支払うことを選択される法人は、Auditorによる監査を受ける必要はあります)。

 

(3)間接税 Indirect Tax

ラブアン法人は、Labuan Business Activityに関して、GSTや関税等の間接税の適用が免除されています。

 

(4)印紙税 Stamp Duty

下記の契約書類に関して、印紙税の適用が免除されています。

a. ラブアン法人の株式の移転
b. Labuan Business Activityに関してラブアン法人によって締結される契約書類
c. ラブアン法人の定款

 

(5)租税条約 Double Tax Agreement

マレーシアがラブアン法人と締結している国々との租税条約が適用されます(ただし、マレーシアが租税条約を締結している国々のうち13か国については、ラブアン法人を租税条約の適用から除外しています)。

 

(6)予定納税制度 Tax estimate for Instalment Payment

一般的なマレーシア法人では当期の納税額を予想して事前に分納することが求められますが、ラブアン法人にはこの制度の適用はありません。

 

(7)源泉税 Withholding Tax

ラブアン法人からの配当、ロイヤリティ、リース料、利息等の支払いに関して、源泉税(Withholding Tax)は適用がありません。
ただし、受取人側の居住地国等においては、各国の税法において課税される可能性はありますのでご注意ください。

 

(8)ラブアン法人の役員・従業員の個人所得税に対する特典 Taxation On Individuals

a. マレーシア人以外の役員が受け取る役員報酬は、全額非課税となります。
b. マレーシア人以外の管理職が受け取る給料は、50%が非課税となります。

個人所得税は、毎年12月末日が年度末となり、翌年4月末までに申告を行うことになります。

 

以上。

2015年9月20日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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