日本にいながらマレーシア法人を設立する方法。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

マレーシア法人を設立する場合、原則として、取締役(Director)と発起人(Promoter)がマレーシアの公証人(Commissioner for Oath)の面前にて宣誓書(Form48A)に署名をする必要があります(但し、下記注1参照)。

つまり、基本的には、設立の前段階でマレーシアに来ることが必要となります。

しかしながら、上記Commissioner for Oathの面前での署名に代えて、各国にあるマレーシア大使館に宣誓書(Form48A)のドラフトを持ちこみ、大使館にて署名をし、その認証をもらうという方法が認められています。

この方法をとることにより、来馬を省略し、マレーシア法人の設立登記完了まで進めることが可能となります。

とはいえ、日本にあるマレーシア大使館ではForm48Aのドラフトを持ち込めば直ちに認証をしてくれるというものではなく、その前段階として公証役場等での作業が必要となります。

また、日本の公証役場等ではそれなりに費用がかかりますので、来馬をするコストとどちらが安いかは取締役や発起人が何人いるか等によりますし、東京や大阪以外の地域に住んでらっしゃる方の場合、ある事情により公証役場等の前段階の手続きが非常に手間がかかるものとなりますので、来馬していただいた方が早いかもしれません。

弊社にマレーシア法人設立をご依頼いただきましたら、この点もコンサルティングさせていただきます。

※注1
建前上は上記の通りですが、実務上は、Commissioner for Oathの面前で署名することまでは求められておらず、カンパニーセクレタリー(会社秘書役)のオフィスにて署名すればOKとされる等、各セクレタリーごとに柔軟な運用がされています。

2015年12月15日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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