こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
先週金曜日、2025年度のマレーシア予算案と税制案が発表されました。
私もまだ精査できておりませんが、ひとまず弊社クライアントの皆様にも影響しそうな注目点は、
「年間配当所得が10万リンギ以上の個人投資家に対して2%課税」
という新しい税制案です。
上場企業からの配当だけでなく、未上場の会社からの配当収入も含まれるように読めますので、
マレーシアに会社を設立したオーナーレベルの方々に影響がある改正案です。
ただ、下記の記事等によれば、「海外からの配当」や「マレーシア居住者がラブアン法人から受け取る配当」はこの税制の対象外のようですので、ラブアン法人のクライアントの皆様には影響はないかもしれませんが、まだ制度が定まったわけではないですので注視が必要です。
High-Income Shareholders To be Taxed With 2% Dividend Tax – BusinessToday
この税制案は年末までに議会にかけられて承認を得た後、官報に公告されることにより最終決定となります。
なお、この新税制が確定した場合、どのような対応が必要になるかといいますと、ひとまず思い浮かぶのは、
1)役員報酬+配当の比率の調整
2)2024年中に配当を受け取っておく
というあたりです。
1)に関しては、マレーシア法人のオーナー株主の場合、個人所得税率と法人税率を天秤にかけて「役員報酬+配当」の組み合わせで受け取っているケースが多いかと思います。
配当は24%の法人税を支払った後の利益から支払うものですが、その配当収入に2%が課税されるのであれば実質26%を払っていることになりますので、役員報酬をもう少し引き上げて配当額を下げるという調整が少し必要になるかもしれません。
2)に関しては、この新しい税制は2025年1月から早速開始する可能性がありそうですので、もし会社に留保している利益のうち将来的にオーナー自身へ配当をする予定があるものがあれば、2024年末までに配当をしたほうがよいかもしれません。
※参照記事
【2025年度マレーシア予算案・税制改正案】
Budget 2025: Malaysia forecasts record budget spending for 2025, more subsidy reform | The Star
配当課税が適用されない配当についての記事(財務省からの説明)
https://www.businesstoday.com.my/2024/10/19/high-income-shareholders-to-be-taxed-with-2-dividend-tax/
なお、上記は少し悪いニュースですが、良いニュースとしては、数年前に発表された「国外源泉所得をマレーシアへ送金したら課税」というという新税制に関して、その後色々とあって結局2026年末まで免除されることになっていましたが、今回の税制改正案において、マレーシア居住者個人に関しては2036年まで免除することが改正案として発表されています。
QuickCheck: Has the tax exemption on foreign-sourced income been extended? | The Star
2024年10月21日
司法書士 熊木 雄介
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