取締役(Director)を追加する際の署名手続き -マレーシア法人とラブアン法人の違い-

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

今日は、取締役を変更する場合の手続きについて。

 

マレーシア法人の場合

取締役(Director)に就任する際には Form48A (Statutory Declaration)という宣誓書に署名する必要があり、

そしてその署名は、マレーシアの宣誓管理官( Commissioner For Oath )の前でする必要があります。

ただし、実務的には、わざわざ宣誓管理官のオフィスまで行くということは行われておらず、

当マレーシア法人のカンパニーセクレタリーの前で署名をすれば、そのセクレタリーが証人となって宣誓管理官の認証をとってきてくれたり、

もしくは、セクレタリーによっては、

わざわざ自分(セクレタリー)の前で本人が署名をしなかったとしても、

取締役就任者がマレーシア内で署名したことを確認さえできれば、宣誓管理官の認証をとってきてくれたりします。

 

ただ、取締役就任者がマレーシア国内にいないことが明らかな場合には、

署名のために一度マレーシアへ来ることを求められたり、

もしくは、その取締役就任者の居住国でマレーシア大使館や公証役場へ行ってForm48Aに署名することが求められます。

( ですので、マレーシア法人に取締役を追加する際には、

  その取締役就任予定者の方がForm48Aに署名するためにマレーシアへ行けるかどうか、

  または、その方の居住国でマレーシア大使館や公証役場に行けるかどうか

  を確認しておかれた方がよいかと思います。 )

 

他方で、

ラブアン法人に取締役を追加する場合は、

同様に宣誓書への署名は求められるものの、

マレーシア法人の場合ように、マレーシア国内での署名は法律上求められておりません。

つまり、取締役就任予定者はマレーシアへ来る必要もなく、

また、居住国で公証役場やマレーシア大使館へ行くこともなく取締役に就任することが可能です。

( ただし、ラブアン法人に取締役を追加する場合、

  マレーシア法人の取締役追加手続きでは求められない「リファレンスレター」という書類の提出が求められる、

  という点には注意が必要です。 )

 

2016年2月20日

司法書士 熊木 雄介
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追伸;

2月の3冊目はこちら。

『アンティキアラ 古代ギリシアのコンピュータ』

「その機械の内部には、複雑な歯車の構造があった。
歯車による入力と出力の自在な変換は、
中世の時計の発明を待たねばならぬはずだった。

それが蒸気機関と結びついた時、「産業革命」が興り、数字と結びついた時、コンピュータは生まれた。
2000年前のギリシア人がつくりあげたその機械――アンティキテラ。
いったい誰が何のために創った機械だったのか?」 (当書籍紹介文より引用)

まだ50ページ目あたりですが、すごく面白いです。

 

 

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