こんにちは。
司法書士の熊木です。
今日は、
就労ビザを持っていない外国人が、マレーシア法人の取締役(Director)に就任することが可能かどうか、
という点についてお話しします。
結論を言いますと、
(1)就労ビザを持っていない外国人(=日本人)でも、取締役に就任することが可能です。
(2)また、取締役に就任したからといって、必ずしも、就労ビザ取得が義務付けられているわけではありません。
この結論はマレーシア法人(SDN. BHD.)の場合でも、ラブアン法人の場合でも同じです。
したがいまして、
たとえば、これからマレーシアに法人を設立する場面において、
マレーシアに駐在する予定の日本人社員さんを法人設立時から取締役として登録することは可能ですし、
マレーシアに駐在する予定のない日本本社の社長さんや経理部長さんなどをマレーシア法人の取締役にすることも可能です。
ただし、「取締役に就任できる」ということと、「マレーシア国内で就労できる」ということは違いますのでご注意ください。
もしその外国人が、取締役に就任するにとどまらず、「マレーシアに長期滞在し、会社の経営に積極的に関与したい」という場合には、
マレーシアにて就労ビザを取得する必要があります。
最後に、少し話はそれますが、よく受ける質問で「取締役になった人には必ず払わないといけないのですか」というものがあるのですが、
役員報酬を支払うことは必須ではありませんので、「取締役に就任させるけれど役員報酬は払わない」ということは可能です。
それではまた。
2016年4月8日(金)
熊木 雄介(司法書士)
Email: info@office-kumaki.name
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