【ラブアン法人】 パスポート等のコピー認証がスムーズに取得可能です!

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

ラブアン法人設立や就労ビザを申請する際には、パスポートや卒業証明書などの書類を提出する必要があるのですが、原本を提出することができない書類については、コピーを提出することとなります。

ただ、ラブアン当局側としては、コピーを提出されたとしても、本当にそれが原本のコピーなのかということを確認できませんので、申請者は、そのコピーが本当に原本のコピーであることを示すことが求められます。

「本当に原本のコピーであることを示す方法」としてラブアン当局が現在認めているのは、その原本を各国の大使館などに持参し、「このコピーは、原本の真正なコピーです。」という認証分をそれらの大使館からもらってきて、そしてその認証付きのコピーをラブアン当局へ提出する、という方法です。

日本にあるマレーシア大使館の場合、いきなり大使館に日本人のパスポートを持ち込んでもコピー認証はしてもらえず、まず公証役場へいって公証人の認証をもらい、そしてその次にその公証人を管轄する法務局へいき認証をもらい、そしてさらに外務省へいって認証をもらってから、そのあとにマレーシア大使館に来てください、ということが言われています。

東京等の一部の公証役場であれば、公証役場・法務局・外務省の認証をワンストップでもらうことができますので、ステップとしては公証役場へいき、つぎにマレーシア大使館へいく、という2ステップで足りるのですが、ワンストップに対応してくれる公証役場が近くにないクライアントさんの場合はなかなか大変です。

というここまでが原則の話しなのですが、

実は、この必要書類の点に関しては、ケースバイケースで柔軟に対応してくれることもあり、今までの弊社クライアントのケースでは、それらの公的な証明書をとることなく、もっと簡易な方法でのコピーの提出を認めてもらってきました。

今までのクライアントさんにこの点をわざわざ強調してご説明するようなことはしてきませんでしたが、クライアントさんが気が付かないうちに、他社でラブアン法人を設立したり就労ビザを申請する場合と比べると非常に簡易に申請ができてきたと思います。

 

ところが・・・、

つい先日、ラブアン移民局より、この方法はもう認めらないので原則どおり公的機関からの認証をとってきてほしい、と要請がありました。

ちょっと件数を出しすぎたのかもしれません。もしくは、審査担当が変わったのかもしれません。

ただそこですんなりと引き下がるわけにもいきませんので、再度ラブアン移民局に日本ならではの事情を説明し(=日本はマレーシア等と違って公的機関でコピー認証をとるのは大変。そもそも公証役場が出している認証もコピー認証ではない。など)、

結論としては・・・、

今までどおりの方法での認証で今後も受理してもらえることとなりました (よかった!)。

ひとまずこれまで通りのサービスを提供できるということとなりかなり安心したのですが、法人設立も就労ビザ申請も銀行口座開設も年々審査が厳しくなってきていますね・・・。

とはいえ、今後も引き続きスムーズにラブアン法人設立、就労ビザ申請が可能ですので、ぜひご相談ください!
(なお、この手法を使うには、ラブアン移民局だけではなく、ラブアン信託会社との強固な信頼関係も必要ですので、これまで多くの案件を通してひとつの信託会社との信頼関係を築いてきた弊社ならではの方法かもしれません。)

今日もまた今から、今週ラブアン島で就労ビザを受け取られたクライアントさんの法人口座の開設に同行です。
今週は三日も銀行口座同行があったのでオフィスと銀行との行き来が大変です。

それではまた。

2016年6月10日(金)

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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