「2018年度マレーシア予算案セミナー」と「非居住者へのサービス料の支払いに関する源泉税の改正について」

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マレーシア税関からのスタッフも交えてディスカッション。

 

2018年度予算案セミナー

こんにちは。

KSG Holdings Ltd.の司法書士の熊木です。

2017年9月20日、マレーシア政府が2018年度の予算案を発表しましたので、

さっそく、弊社提携先会計事務所 PKF Malaysia 主催でセミナーを開催させていただきました。

予算案は毎年この時期にマレーシア政府から発表され、来年度の税制なども盛り込まれていますので、

PKFでは、毎年クライアント向けに、税制の改正点などをお伝えするセミナーをお届けしております。

お伝えすべき内容は多岐に渡り、また参加者もかなりの数になりますので

ホテルの200人規模の会議室を1日貸し切り、朝食、昼食もご提供し、

朝8時から17時過ぎまでの1日セミナーとなっております。

今年は、クアラルンプールのSunway Putra Hotel にて、

弊社クライアントさんも含めて総勢200名ほどの参加で開催されました。

また、会計事務所PKFのコンサルタントがお話しするのみならず、

午後のパネリストによるディスカッションの場では、マレーシア税関の職員さんにも登壇してもらい、

貴重なお話しをいただきました。

(マレーシアの役所は、基本的に、普段問い合わせの電話をしても誰も電話を取ってくれないので

このような場は本当に貴重です。 )

さらには、税務訴訟を専門とする弁護士にも公演をしてもらい、

実務事例をシェアしていただきました。

弊社にて設立をお手伝いさせていただいたクライアントさんには、

会計、給与計算、会計監査、税務に関してこのPKFをご紹介させていただいており、

PKFをご利用いただいているクライアントさんはこのセミナーに毎年ご参加いただけるほか、

本年度のように会社法の大改正があったような場合には、臨時で会社法セミナーのようなものも開催されます。

セミナーで話される内容も非常に役にたつものですが、

そこで配布されるセミナー資料や書籍だけでもかなり価値のあるものかと思います。

2018年度予算案と税制改正について。

非居住者に対するサービス料支払いの際の源泉税の改正

今回の税制改正案の中で私が注目しているのは、

非居住者に対するサービス料の支払いに関する源泉税(Withholding Tax)の改正点です。

 

2017年1月から施行された新しいルールにより、

IT関連等の一部のサービス提供については、たとえそのサービスがマレーシア国内でサービス提供されていないとしても、

マレーシア法人が海外へそのサービス料を送金する際には源泉税を徴収することが必要と改正され、

弊社のIT系のクライアントさんなどはコンプライアンスコストがあがって困っておりました。

 

この点、

今回の改正により、どうやら「サービスが国外で提供でされたものであれば源泉税の徴収は不要」ということに戻ったようです。

 

私としてもまだ正確な詳細までは確認できておりませんので、

Tax Agentから詳細確認できましたら、またこのブログでシェアさせていただきます。

 

それではまた。

2017年11月19日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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