こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
これまで、ラブアン法人で就労ビザを申請する場合、マレーシアの就労ビザ区分(カテゴリー1~3)のうち、カテゴリー1で申請を行ってきました。
しかし、2026年1月のマレーシア政府からの発表により、2026年6月1日から、就労ビザのカテゴリー1の最低給与がこれまでの1万リンギから2万リンギへ引き上げされました(※マレーシア移民局のこちらのページをご参照ください)。

この点、マレーシア本土側の就労ビザとラブアン側の就労ビザは申請システムもガイドラインなども全く別のものですので、この本土側の新ルールがラブアン側に適用されるかどうかについてラブアン当局からの発表を長らくまっていたのですが、ようやく6月11日にラブアン当局から通達があり、ラブアンの就労ビザは今までどおり最低1万リンギで申請できる、とのことでした(6月1日からすでに新ルールが施行されているにもかかわらず、施行日を過ぎてから発表されるという本当に現場泣かせです)。
ただ、これまでどおり1万リンギで申請できるものの、1万リンギで申請する場合は、就労ビザのカテゴリーとしてはこれまでのカテゴリー1ではなく、カテゴリー2ということになる可能性が高そうです。
とはいえ、カテゴリー2になることで大きなデメリットがあるかというと今のところそれほど感じておりません。カテゴリー2でも家族の帯同ビザは発行可能ですし、これまでどおり2年更新のビザとなります。カテゴリー1と違い「10年でマレーシアの後継者に引き継がない」といけないという縛りはあるものの、これから10年の間にまたルールは変わる可能性もあると思いますので今のところはそれほど深く考えても意味はなさそうです。
マレーシアの場合、いったん正式発表された内容も後から覆ったりすることもありますのでまだしばらくは注視が必要ですが、また何か新しい情報が入りましたらこのブログにてシェアさせていただきます。
2026年6月21日
熊木雄介

