ラブアン法人の資本金について最新情報(2015年8月)。

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「ラブアン法人設立の際に25万リンギット以上の資本金が必須になったのですか?」というお問い合わせを最近よく受けるようになりましたので、以下、ご案内しておきます。

ラブアン会社法上、ラブアン法人設立に関して、最低資本金の要件は依然としてありません。25万リンギット相当の資本金は不要です。つまり、すでに他の長期滞在ビザをもっているような方や、マレーシア国外に居住されているような方が単にラブアン法人を設立し、法人口座を開設したい、という場合には、25万リンギット相当の資本金は不要です。ただ、その場合、居住国にタックスヘイブン対策税制(CFC Rules)やその他タックスヘイブンに法人を持つことに関して規制がないかどうかをチェックしていただく必要はあります(日本にはCFC Rulesがあります)。

他方で、当ラブアン法人で就労ビザを申請したい場合、今年発表された新ガイドラインにより、就労ビザの申請要件として「25万リンギット相当以上の資本金」が求められるようになりました。したがいまして、「25万リンギット相当以上の資本金」の会社を設立する必要があります。しかしながら、マレーシア法人でいう「資本金」とラブアン法人でいう「資本金」とは少し意味が異なりますので、資本金の払い込みが求められるタイミングや証明書類などは異なります。また、この求められる25万リンギット相当はあくまでも資本金ですので、当ラブアン法人のビジネス活動や投資資金(海外への貸付や投資など)としてお使いいただくことは可能です。

 

2015年8月25日
司法書士 熊木 雄介
E-mail: info@office-kumaki.name
※お仕事のご依頼につきましては、まずはメールにて概要をお送りいただけますと大変助かります。

 

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