こんにちは。
司法書士の熊木です。
今日は、マレーシアで会社を設立する際の<資本金と就労ビザ>に関する疑問にお答えします。
質問1:
外国人や外国法人による100%出資で会社を設立することはできますか?
回答:
多くの業種で、外国資本100%保有の会社による事業活動が認められています(IT企業、飲食業、製造業、コンサルティング業など。但し、一部例外有り)。
以前は、マレーシア資本を入れることを求める規制が多くありましたが、それらの大半は撤廃されました。
外資100%が認められたことにより、少数株主の保護や権利行使等に注意を払う必要がなく、極めて安定した事業運営が可能です。
質問2:
株主は何名必要ですか?
回答:
株主は2名必要です。
但し、法人が株主となる場合は1名(その法人のみ)でも認められますので、マレーシア国内に完全子会社を設立することが可能です。
質問3:
株主はマレーシア国内に居住している必要はありますか?
回答:
必要ありません。
なお、株主には居住要件は求められていないものの、会社の役員(Director)については、最低2名のマレーシア居住者を選任することが求められています。ただし、マレーシア人である必要はありません(マレーシア在住の日本人でオッケーです)。
質問4:
資本金として、最低いくらを出資する必要がありますか?
回答:
マレーシア会社法が規定する払込資本金の最低額は、2RM(マレーシアリンギット。2013年9月現在、1RM=約30円)となっています。
しかし、マレーシア法人の役員(director)や駐在員のEmployment Pass(外国人がマレーシア国内で就労するための在留許可)を取得するためには、2RMでは足りません(Employment Pass取得のために必要とされる最低資本金は質問6をご覧ください)。
また、飲食業や小売業に関しては、ライセンス取得のために、最低100万RM以上の払込資本金が求められます(ただし、例外有り)。
質問5:
Employment Passって何ですか?
回答:
外国人がマレーシア国内で就労するために必要となる在留許可のことです。
「就労ビザ」、「雇用パス」、「ワークパーミット」、「労働ビザ」などと言われることもあります。
質問6:
Employment Passを取得するためには、いくらの資本金を出資する必要がありますか?
回答:
外資100%の会社であるか、マレーシア資本が入っている会社であるかによって、求められる最低資本金は変わります(マレーシア資本の占める比率が大きいほど、求められる資本金額は小さくなります)。
・外国人資本100%の会社の場合、払込資本金50万RM以上。
・マレーシア資本との合弁会社の場合(30%以上がマレーシア資本)、払込資本金35万RM以上。
・マレーシア資本100%の会社の場合 払込資本金25万RM以上
※2013年9月現在 1RM=約30円。
但し、上記に関わらず、飲食店業や小売業等の一定の業種に関しては、100万RM以上の払込資本金としなければライセンスが取得できず、そして当該ライセンスがなければEmployment Passの取得は原則できません(但し、例外あり)。
また、マレーシア資本との合弁であっても、KEYPOSTに就く外国人の雇用パスについては、外国資本保有分につき50万RM以上の出資が求められることがあります。
なお、上記はあくまでも求められる「最低額」ですので、上記金額を出資したからといって、必ずしもEmployment Passが取得できるわけではありません。
以上、「マレーシアで会社を設立する場合の資本金と就労ビザについて」でした。
簡単にまとめます。
まとめ:
・就労パスやライセンスの取得が不要な会社であれば、法律上求められる資本金は非常に小さい。
・しかし、就労ビザやライセンスが必要な企業は、そこそこの金額を出資する必要がある。
・ただ、外国資本による100%保有が認められているので、安定した事業運営ができる国である。
以上。
司法書士 熊木雄介
— 2014/6/3追記 ——–
これまで、本ブログと熊木事務所(現司法書士法人F&Partnerts神戸事務所)のウェブサイトにて、マレーシア関連業務のご案内をして参りましたが、この度、専門サイトをオープン致しました。
今後はこちらの新サイトと当ブログにて、「マレーシア進出/法人設立サポートサービス」「マレーシア遺言/相続サポートサービス」「マレーシア閉鎖(清算、登記抹消)支援サービス」に関する情報を発信させていただくこととなります。
当ブログと併せて、新サイトをどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新サイト名:Malaysia Experts.net
運営:株式会社熊木総合研究所(現地法人:KS Global Solutions SDN. BHD.)
新サイト Malaysia Experts.net
==========================
メールは24時間OK! お問い合わせはこちらまで!
==========================
司法書士熊木は、お客様とのミーティングや移動していることが多いですので、お問い合わせは下記Eメールへいただけますと幸いです。
メールをお送り頂いた後、3営業日経っても返信がない場合、送信又は受信の不具合が考えられますので、大変お手数をおかけしますが、再度お送り頂けますと幸いです。
E-mail(24時間いつでもお気軽にどうぞ!):
info@office-kumaki.name
お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!