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電子書籍出版しました!
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。 購入の場合は税込1,250円です。

マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書

 
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版

弊社オンラインストア( Kumakiblog_Store )にて、電子書籍『ラブアン法人ガイド』を販売いたしております。

法人設立、就労ビザ申請、口座開設の要件、注意事項、税制、最新の税改正、手続きの流れ、費用などをまとめた内容となっており、

合計93ページ、約49,000字のボリュームとなっております。

ラブアン法人設立をご検討されている方は是非購入をご検討くださいませ。

この電子書籍の購入料金は、ラブアン法人設立を実際にご依頼いただいた際には、設立費用から控除させていただいております。

マレーシアで会社設立① – 資本金と就労ビザについて –

こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

今日は、マレーシアで会社を設立する際の<資本金と就労ビザ>に関する疑問にお答えします。

 

質問1:

外国人や外国法人による100%出資で会社を設立することはできますか?

 

回答:

多くの業種で、外国資本100%保有の会社による事業活動が認められています(IT企業、飲食業、製造業、コンサルティング業など。但し、一部例外有り)。

以前は、マレーシア資本を入れることを求める規制が多くありましたが、それらの大半は撤廃されました。

外資100%が認められたことにより、少数株主の保護や権利行使等に注意を払う必要がなく、極めて安定した事業運営が可能です。

 

 

質問2:

株主は何名必要ですか?

 

回答:

株主は2名必要です。

但し、法人が株主となる場合は1名(その法人のみ)でも認められますので、マレーシア国内に完全子会社を設立することが可能です。

 

 

質問3:

株主はマレーシア国内に居住している必要はありますか?

 

回答:

必要ありません。

なお、株主には居住要件は求められていないものの、会社の役員(Director)については、最低2名のマレーシア居住者を選任することが求められています。ただし、マレーシア人である必要はありません(マレーシア在住の日本人でオッケーです)。

 

 

質問4:

資本金として、最低いくらを出資する必要がありますか?

 

回答:

マレーシア会社法が規定する払込資本金の最低額は、2RM(マレーシアリンギット。2013年9月現在、1RM=約30円)となっています。

しかし、マレーシア法人の役員(director)や駐在員のEmployment Pass(外国人がマレーシア国内で就労するための在留許可)を取得するためには、2RMでは足りません(Employment Pass取得のために必要とされる最低資本金は質問6をご覧ください)。

また、飲食業や小売業に関しては、ライセンス取得のために、最低100万RM以上の払込資本金が求められます(ただし、例外有り)。

 

 

質問5:

Employment Passって何ですか?

 

回答:

外国人がマレーシア国内で就労するために必要となる在留許可のことです。

「就労ビザ」、「雇用パス」、「ワークパーミット」、「労働ビザ」などと言われることもあります。

 

 

質問6:

Employment Passを取得するためには、いくらの資本金を出資する必要がありますか?

 

回答:

外資100%の会社であるか、マレーシア資本が入っている会社であるかによって、求められる最低資本金は変わります(マレーシア資本の占める比率が大きいほど、求められる資本金額は小さくなります)。

 

・外国人資本100%の会社の場合、払込資本金50万RM以上。

・マレーシア資本との合弁会社の場合(30%以上がマレーシア資本)、払込資本金35万RM以上。

・マレーシア資本100%の会社の場合 払込資本金25万RM以上

※2013年9月現在 1RM=約30円。

 

但し、上記に関わらず、飲食店業や小売業等の一定の業種に関しては、100万RM以上の払込資本金としなければライセンスが取得できず、そして当該ライセンスがなければEmployment Passの取得は原則できません(但し、例外あり)。

また、マレーシア資本との合弁であっても、KEYPOSTに就く外国人の雇用パスについては、外国資本保有分につき50万RM以上の出資が求められることがあります。

なお、上記はあくまでも求められる「最低額」ですので、上記金額を出資したからといって、必ずしもEmployment Passが取得できるわけではありません。

 

 

以上、「マレーシアで会社を設立する場合の資本金と就労ビザについて」でした。

 

簡単にまとめます。

まとめ:

・就労パスやライセンスの取得が不要な会社であれば、法律上求められる資本金は非常に小さい。

・しかし、就労ビザやライセンスが必要な企業は、そこそこの金額を出資する必要がある。

・ただ、外国資本による100%保有が認められているので、安定した事業運営ができる国である。

 

以上。

司法書士 熊木雄介

 

— 2014/6/3追記 ——–

これまで、本ブログと熊木事務所(現司法書士法人F&Partnerts神戸事務所)のウェブサイトにて、マレーシア関連業務のご案内をして参りましたが、この度、専門サイトをオープン致しました。

今後はこちらの新サイトと当ブログにて、「マレーシア進出/法人設立サポートサービス」「マレーシア遺言/相続サポートサービス」「マレーシア閉鎖(清算、登記抹消)支援サービス」に関する情報を発信させていただくこととなります。

当ブログと併せて、新サイトをどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新サイト名:Malaysia Experts.net
運営:株式会社熊木総合研究所(現地法人:KS Global Solutions SDN. BHD.)

 

新サイト Malaysia Experts.net

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この記事を書いた人

KSG Holdings Ltd. の熊木雄介(司法書士)です。

2013年にマレーシアへ移住し、クアラルンプールを拠点に、
マレーシア、ラブアンでの法人設立、ビザ申請、設立後のサポートを中心に活動しております。

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