こんにちは。
司法書士の熊木です。
今日は、マレーシアでの会社設立に関する<取締役>についてお話しします。
質問1:
マレーシアで会社を設立するには、最低何名の取締役が必要ですか?
回答:
最低2名の取締役(Director)を選任する必要があります。
質問2:
取締役として、マレーシア人を選任する必要がありますか?
回答:
マレーシア人の取締役を選任する必要はなく、日本人取締役のみで会社を設立することができます(資本に関しても、外資100%出資が認められることについては前回お話ししたとおり)。
質問3:
マレーシアに居住している取締役を選任する必要があると聞いたのですが?
回答:
はい、そのとおりです。
最低2名の居住取締役を選任する必要があります。
質問4:
私はマレーシア国外に居住しているのですが、マレーシア法人の取締役に就任することはできますか?
回答:
可能です。
ただし、質問3に記載のとおり、最低2名の居住取締役(マレーシア国内に居住している取締役)が必要ですので、
貴殿とは別に、2名の居住取締役を選任する必要があります。
質問5:
居住取締役として就任してもらえる現地パートナーがいません。
名義貸しサービスがあると聞いたのですが、利用してもいいのでしょうか?
回答:
事実として、名義貸しサービスを利用している会社は多くあるようです。
また、現地の知人程度の人に名義貸しをお願いしている例もよく聞くところです。
ただし、利用にはリスクが伴いますので、注意が必要です。
名義貸取締役も、対外的には貴殿の会社の取締役ですので、当該名義貸取締役が貴殿の許可なく行った取引についても法人が責任を負うことがあります。
また、当該名義貸取締役が不法な行為により会社名で第三者を害した場合、他の取締役個人に対して監督義務違反を追求してくる債権者がいないとも限りません。そのような場合、貴殿が取締役に就任していたとすれば、たとえ有限責任株式会社で事業を行っていたとしても、貴殿個人として責任を負うことがあります。
以上、マレーシアで会社設立する際の「取締役」についてお話ししました。
簡単にまとめますと、
・取締役はマレーシアに居住する取締役が最低2名必要。
・マレーシア人の取締役を選任する必要はない(日本人のみで可)。
・居住取締役2名の要件を満たすため、名義貸し(借り)がよく行われているが、注意が必要。
司法書士 熊木 雄介
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— 2014/6/3追記 ——–
これまで、本ブログと熊木事務所(現司法書士法人F&Partnerts神戸事務所)のウェブサイトにて、マレーシア関連業務のご案内をして参りましたが、この度、専門サイトをオープン致しました。
(いつもながら自主制作致しましたが、ワードプレスのおかげでわりと見栄えのよいサイトができあがりました。)
今後はこちらの新サイトと当ブログにて、「マレーシア進出/法人設立サポートサービス」「マレーシア遺言/相続サポートサービス」「マレーシア閉鎖(清算、登記抹消)支援サービス」に関する情報を発信させていただくこととなります。
当ブログと併せて、新サイトをどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新サイト Malaysia Experts.net