ラブアン法人によるマレーシア居住者との取引について。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

最近、ラブアン法人案件にハマっています。私は新しい分野に関する書籍を読んだり、調査をすることがまったく苦にならず、というよりもそれは純粋に楽しみ以外の何ものでもなく、我ながらこの仕事は天職だと思います。

また、ラブアン法人については日本語での情報がほぼありませんので、私が英語文献を調査し、現地の専門家からヒアリングを行い、それを日本語でWebや相談に来ていただいた方へ提供するということに非常にやりがいを感じています。

 

ということで、今日はラブアン法人(labuan companies)について、それも「ラブアン法人よるマレーシア居住者(residents)との取引」について情報を共有したいと思います。

ラブアン法人はマレーシア居住者との取引が一切禁止されているとお考えの方もいらっしゃるようですが、一応、可能は可能です。

ただし、マレーシア居住者との取引については、マレーシア法人税法の高いフラット税率が適用になったり、マレーシアリンギット以外の通貨で決済をする必要があったり、取引の都度10日以内にラブアンの管轄庁への取引内容の届出が必要となっておりますので、マレーシア居住者との取引がメインになる事業をお考えの方には、やはりマレーシアの現地法人であるSDN BHDのご利用をお勧め致します(マレーシア現地法人の場合、WRTやビザの取得難度があがっているという問題はありますが)。

 

なお、「マレーシア居住者(residents)」の定義については、ラブアン会社法(Labuan Companies Act 1990)の2条1項に以下のとおり記載されています。ご参照下さい。

“resident” means:

(a) in relation to a natural person, a citizen or permanent resident of Malaysia; or

(b) in relation to any other person, a person who has established a place of business, and is operating, in Malaysia,

and includes a person who is declared to be a resident pursuant to section 43 of the Exchange Control Act 1953 [Act 17];

 

上記のみを見ますと、法人が含まれていないように見えますが、同じく2条1項にて、

“person” includes a corporation, partnership, a body of persons and a corporation sole;

と定義されていますので、resident の定義の中に記載されている person にマレーシア現地法人 SDN. BHD. も含まれていることになります。

 

今日は以上です。

ラブアン法人設立をご検討中の方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

熊木雄介
Mail: info@office-kumaki.name

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