ラブアン法人を利用するメリットとデメリット。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

今日は、ラブアン法人を活用するメリットとデメリットについてご説明いたします(マレーシア法人 SDN. BHD. を利用する場合やMM2Hを利用する場合との比較にも言及しています) 。

※下記メリット・デメリットを更新しました。 最終更新日 2015年11月19日

メリット

  • 就労ビザを申請する場合でも最低資本金の制限がない(※追記。2015年3月発表の新ガイドラインにより、就労ビザ申請をする場合には、最低資本金25万リンギの制限が設けられました。ただし、資本金の払い込みは、就労ビザが認可された後でOKですので、設立時に準備いただく必要はありません。また、就労ビザを申請しない場合、つまり単にラブアン法人を設立する場合は、依然として1USDの資本金で設立可能です。その他、マレーシア法人に比べますと資本金の振込みについても色々と融通はききます)。 cf マレーシア法人(SDN BHD)の場合、外資100%の場合は最低50万RMが求められる(貿易業・小売業・卸売業・飲食店業その他一部のサービス業の場合は100万RM!!!)。
  • マレーシア法人で就労ビザを取得する場合と比べると、手続きがシンプルかつスピーディー(会社設立は申請から1週間、就労ビザは申請から約1か月半)。 cf マレーシア法人の場合、就労ビザ取得までに半年から1年、業種によってはそれ以上かかる場合もあります。
  • マレーシア法人のもとで取得する就労ビザと同じく、有効期間2年の就労ビザを取得可能。条件を満たせばもちろん更新も可能。
  • ラブアン法人で就労ビザを申請する場合でも、ラブアン島に居住したり、事務所を構える必要はない(※追記。2015年3月発表の新ガイドラインにより、就労ビザを申請する場合には、オフィス設置が義務付けられるようになりました。ただし、事務所を構えるのは、ビザが認可された後でOKです。また、弊社にご依頼いただければ、月300リンギットの格安オフィスをご紹介可能です。なお、就労ビザを申請しない場合、つまり単にラブアン法人を設立する場合は、オフィス設置は必須ではありません。)。cf. マレーシア法人の場合、ビザを取得するためにはオフィスが必須。また、ビザ申請前にオフィスを構えなくてはならない。
  • ラブアン法人設立後、マレーシア法人を子会社(SDN. BHD.)として設立することで、マレーシア国内でのビジネスも可能(但し、その場合はもちろん、外国人がマレーシア国内でビジネスをする場合の法令等に従う必要があります)。
  • Non-trading company であればラブアンでは法人税ゼロ。Trading companyの場合、Auditorによる会計監査済み所得の3%、又は定額2万RM(この場合、Auditorによる監査は不要)。※ただし、投資先やサービスを提供する先の各国において、各国の税制に基づいて課税されることはありますのでご注意ください。
  • マレーシア法人と違い、居住取締役が不要。つまり、将来、マレーシアを離れる場合でも、ラブアン法人を解散する必要がない。cf マレーシア法人の場合、居住取締役が最低2名必要となるため、マレーシアを離れる場合は解散、もしくは後任者を選任する必要がある。
  • オフショアの銀行だけでなく、マレーシア国内の普通の銀行(オンショア)においても口座開設が可能。つまり、リンギット口座を開設可能。また、シンガポール等の外国でも口座を開設することも可能。

 

デメリット

  • 日本のタックスヘイブン対策税制の適用がある低税率地域の法人のため、日本居住者が利用したとしても節税メリットを得ることはできない。
  • マレーシア居住者との取引には制限がある(前回の投稿をご参照下さい)。よって、マレーシア居住者に対してビジネスを行いたい場合は、マレーシア法人(SDN. BHD.)を別途子会社等のかたちで設立する必要がある。
  • マレーシアリンギット建てでの請求は認められない。一部経費の支払いはリンギットで可。
  • 前回の投稿で記載したとおり、マレーシア居住者との取引ができないわけではないが、それについてはラブアン税制ではなく通常のマレーシア税制が適用される。
  • マレーシア国内に事務所を設けることもできなくはないが(ただし、クアラルンプールとイスカンダル地域のみ)、マレーシア居住者とのビジネスができるようになるわけではなく、活動範囲は法律上の制限を受ける。また、マレーシア国内に設置した事務所では、雇用できるスタッフの人数も法律上制限がある。さらに、ラブアン当局に対して、マレーシア国内の事務所の維持費を毎年支払う必要がある(よって、マレーシア国内に事務所を設置することは難しい、とお考えいただいた方がよいかと思います)。
  • 「MM2Hでマレーシアに移住する場合」と「資産管理会社をラブアン法人で設立し就労ビザを取得して移住する場合」とを比べると、ラブアン法人を利用する場合は毎年維持費がかかる。
  • マレーシア国内の不動産に投資等に関しては、マレーシアの税法が適用される。

 

上記のメリット・デメリットからしまして、以下のような方々で、かつ、マレーシアへ移住されたい方に適しているかと思います。

  • インターネット内で完結するビジネスをされている方。
  • マレーシア国外にクライアントを抱えるコンサルタント。※ただし、コンサルティング業務を顧客先の国へ出向いて行う場合など、相手先の国の税法により課税される可能性はあります。
  • マレーシア国外での貿易業を展開されている方(例えば、アメリカから仕入れて、東南アジア諸国へ卸されている方)
  • ご自身の生活拠点をマレーシアへ移され、そして、マレーシア国外に現地法人を設立したり、投資をされようとされている方(ラブアン法人を親会社として利用)。※マレーシア国内に子会社を設立してビジネスをすることも可能です。

 

弊社はラブアン法人設立・就労ビザ申請に関しまして多数の実績があり、また、それらの案件を通してラブアン信託会社、会計事務所、銀行や現地サービスオフィス会社等とのネットワークを構築してきました。

安心してご相談くださいませ。

2014年8月26日 ⇒ 本記事の最終更新日 2015年11月19日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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