マレーシアへ移住するためのビザ比較(MM2H、マレーシア法人で起業、そしてラブアン法人!)

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

今週は、マレーシアの法律事務所と債権担保のスキームを考えたり、カンパニーセクレタリーとマレーシア法人の設立と銀行口座開設の手配をしたり、会計事務所とラブアン法人設立と就労ビザ取得の準備をしたり、という一週間を送っております。

仕事の内容自体は非常に面白いのですが、マレーシアの士業は我々日本士業と全く仕事の進め方やスピード感が違うので、連携が非常に難しいですね。。。 お客様の要望にこたえるべく私が突っ走ったところで、現地ライセンスをもっている彼らがついてきてくれなければ仕事は完結できません。私が日本のお客様の期待値をあげすぎて、しかし現地提携先がついてこず、お客様をがっかりさせてしまったということもありました。「あえて自分のスピードやサービスを抑える」というのも時には必要だなという考えと、「それでもなんとか日本品質のサービスを提供したい」という思いが日々アップダウンを繰り返す今日この頃です。

 

さて、今日の本題ですが、最近このブログでも頻繁に情報を提供させていただいておりますラブアン法人。

以前にも書きましたが、「ラブアン法人+就労ビザ取得」という方法は、マレーシアに移住を考えている人にとって、もしくは「現在すでにマレーシアで働いているけど、まもなく退職予定。でも今後もマレーシアに住みたい!」という人にとって、おおいに検討する価値のある選択肢だと思います。

マレーシアで移住、そして長期滞在するための手法として、これまでの一般的な選択肢としては、

1) MM2H(マレーシア・マイ・セカンドホーム・プログラム)を取得する。

2) マレーシア法人(SDN. BHD.)で起業し、就労ビザを取得

3)子どもの留学に併せて保護者ビザを取得

というあたりでしたが、今後はぜひ「ラブアン法人+就労ビザ」という選択肢を第4の選択肢に加えていただきたいと思います。

MM2Hと違い資産・収入要件がないうえに多額の定期預金をする必要がなく、マレーシア法人と違い就労ビザを取得するための最低資本金が圧倒的に少ないうえに単に資産管理法人でもビザが取得でき、そして取得までが圧倒的にスピーディーであり、そして居住取締役の要件がないので将来マレーシアを離れる際に会社を解散する必要がありません。

もちろんデメリットもありますので、近いうちにそれぞれのメリット・デメリットをまとめた表を作成し、今後、ご相談いただいた方にはお渡ししようと思っています。

ラブアン法人の設立サポートについては、すでに提携している会計事務所がひとつあるのですが、あと2つほど提携しておきたい現地会社があります。もし今ラブアン法人の設立をご依頼いただいたお客様のうち、これらの新しい提携先を使ってもいいと仰っていただける方がいらっしゃった場合には(現在の提携先よりも費用は安くなります)、私のサポート費用は本当に最低限のみの特別価格でさせていただきます。私にとってのメリットは、その仕事を通して、彼らの仕事のスタイルやスピード感、そして知識やノウハウのレベルなどを確認することができ、その結果として、もし彼らがきっちりと仕事をしてくれる先だと確認できれば、将来的にお客様へ提供するトータル価格を低くできるという点にあります。

なお、注意点としまして、会社設立から就労ビザ取得までの現地専門家とのやり取りはできる限り私が間に入り日本語でサポートさせていただきますが、要所要所で英語が求められる場面があります。「ある程度の英語力は必要とされます」とまではいいませんし、「読み書きはできる必要があります」ともいいませんが、せめて「読むことはそれほど抵抗がない(辞書を引きながらであれば読める)」というくらい意識を持っている方でないと難しいと思います。

皆さまからのお問い合わせをお待ちしております!

熊木雄介(司法書士)
KS Global Solutions SDN. BHD.・株式会社熊木総合研究所
Mail: info@office-kumaki.name ←お問い合わせはこちらへ!

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