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電子書籍出版しました!
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。 購入の場合は税込1,250円です。

マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書

 
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版

弊社オンラインストア( Kumakiblog_Store )にて、電子書籍『ラブアン法人ガイド』を販売いたしております。

法人設立、就労ビザ申請、口座開設の要件、注意事項、税制、最新の税改正、手続きの流れ、費用などをまとめた内容となっており、

合計93ページ、約49,000字のボリュームとなっております。

ラブアン法人設立をご検討されている方は是非購入をご検討くださいませ。

この電子書籍の購入料金は、ラブアン法人設立を実際にご依頼いただいた際には、設立費用から控除させていただいております。

マレーシア法人の決算、Form E、契約書翻訳等のことなど。

こんにちは。
司法書士の熊木です。

3月はたくさんのご依頼をいただいたうえに、さらには自社内の決算業務等で非常に忙しい1ヶ月でございまして、あまりブログを更新できませんでした。

まず月の前半は、3月15日が期限の個人事業(日本)の確定申告準備。私は日本でも株式会社を持っているのですが、それとは切り分けて個人事業も持っていますので、毎年秋に行う法人税の申告のほか、3月には個人事業の申告もする必要があるのです。。。

そして、毎年12月末を年度末としている弊社マレーシア法人は、顧問Auditorとの約束で3月末までに前年度のManagement Account (Balance Sheet、Profit and Loss Statement, etc.)を彼らに渡すこととなっておりますので、個人事業の申告が終わったら、次はすぐにその準備。マレーシア法人の法人税申告は、年度末から法人税の申告まで約半年の猶予がありますので、日本法人の申告ほどはタイトではないのですが、法人税申告の前に必ずAuditorによる会計監査を受けなければいけません。ということで、半年間のんびりできるというものでもなく、なるべく早めにAuditorに資料を渡して監査を進めてもらう必要があるのです。

さらには、ラブアン法人は、マレーシア法人と違って会計年度を選ぶことが認められておらず、必ず毎年12月末が年度末、そして3月末が法人税申告期限となっております。私自身はラブアン法人は所有しておりませんが、お客様のラブアン法人の税申告がありますので、そのサポートも発生するのが3月。これに関しても色々とバタバタしました。

ただまあなんとか夜や週末を使って上記作業を終えることができまして、あとは、週明けに「Form E」(下記※参照。)というマレーシア法人関連の書類をLHDN(マレーシア内国歳入委員会)に提出すれば、ひとまず自社内のコンプライアンス業務は一段落致します。

Form E とは、毎事業年度3月末までにLHDNへの提出が求められる書類で、その内容は、昨年度の従業員数等の変遷を報告するものとなっております。従業員を一人も雇っていない場合でも提出は必要ですのでご注意下さい(なお、自社で雇っているカンパニーセクレタリーや会計事務所から案内がないからといって、この届出をしないでいいというわけではありません。たいていの場合、彼らの仕事の範囲にはFormE等のOperational Matters に関するアドバイスや管理は含まれていません)。

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3月中は自社内の仕事に追われていたため仕事の受注を制限している部分もありましたが、4月以降は通常通り積極的に業務展開していきたいと思っております。

弊社に依頼するかどうかを検討されている方のご参考までに、3月に弊社で対応させていただいた案件についてご紹介致します。

・アパレル系企業様のマレーシア法人設立登記(法人設立登記完了。次は口座開設。)
・クアラルンプールでの飲食店の開業(ひとまず法人設立完了、次は各種ライセンスの申請へ)
・広告会社様が取引先との間で使用する英文契約書の和訳と助言業務
・マレーシア法人やラブアン法人での就労ビザ申請
・ラブアン法人の法人税申告サポート
・マレーシア法人やラブアン法人の銀行口座開設サポート
・マレーシア人相続人を含む日本不動産の相続案件
・マレーシアでの遺言作成に関するアドバイス(日本の税理士さんと協力し、日本の相続税、それも二次相続時の相続税までをも考慮したうえでの遺言作成を提言)
・ペナンへ進出する商社様の法人設立登記とその後の銀行口座開設サポート
・MM2Hでのビジネス投資、法人設立に関するアドバイス
・ジョホールバルの製造会社様がカンパニーセクレタリーや会計事務所を変更する際のコンサルティング
・マレーシア法人の登記事項の調査

といった内容です。

法人設立だけでなく、英文契約書や定款等の和訳業務等にも力をいれております。一般の翻訳会社と違い、法務の専門家であり、マレーシア法務にも携わる司法書士自らが翻訳サービスを提供致します。
法人設立業務を他社に依頼している企業様からのご依頼も承りますので、下記メールアドレスから、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

それではまた。

司法書士 熊木
E-Mail:  info@office-kumaki.name

 

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この記事を書いた人

KSG Holdings Ltd. の熊木雄介(司法書士)です。

2013年にマレーシアへ移住し、クアラルンプールを拠点に、
マレーシア、ラブアンでの法人設立、ビザ申請、設立後のサポートを中心に活動しております。

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