Labuan IBFC にて有意義なミーティング!

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

昨日、アポイントを取っていたラブアンインターナショナルビジネス&金融センター( Labuan International Business and Financial Center。通称、Labuan IBIC )へ出向きまして、ラブアン制度の不明事項について色々と質問をぶつけてきました。

普段お付き合いしているラブアン信託会社を経由してのアポイントだったこともあり、非常に親切な対応をしていただき、Director の方から直々に疑問点について回答をいただけたほか、「今後疑問点があればメールや電話で直接質問してもらってもOKです」といった心強いお言葉をいただき、非常に収穫のあるミーティングとなりました。

下記のような内容についてお話しをお聞きしたのですが、今回お話ししたLabuan IBICは、いつも私が質問をぶつけているラブアン信託会社とは立ち位置が違いますので、同じ論点に関して全く違う角度からの回答があり、知識の幅が広がっただけでなく、深みも増したように思います。

 

【今回お話しをお聞きした内容】

・投資活動がTrading Activity に分類される場合とは?

・ラブアン法人をインターネットビジネスに活用する場合の課税関係、サーバーの設置場所、マレーシア居住者との取引などについて。

・マレーシア居住者がオフショア法人を利用してインターネットビジネスを行う場合の税制について。

・資産管理に使えるラブアン・ファウンデーション( Labuan Foundation )について。

・ラブアン法人の取締役や従業員の個人所得税の減税・免税について。

・ラブアン法人の子会社としてマレーシア法人を設立し、マレーシア国内でビジネス又は投資活動を行う際の課税関係やラブアン当局への届出について。

・ラブアン・インターナショナル・コモディティ・トレーディング・カンパニー(Labuan International Commodity Trading Company)について。

などなど。

 

今回お話しをお聞きしたラブアン・インターナショナル・ビジネス・金融センター(Labuan IBFC)のウェブサイトは以下です。興味のある方はぜひ御覧ください。

Labuan IBFC
http://www.labuanibfc.com/

 

それでは、今日はこれにて。

司法書士 熊木雄介
E-mail: info@office-kumaki.name
※お仕事のお問い合わせは、まずはEメールにて頂けますと幸いです。

 

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