ラブアン法人の就労ビザ近況(2016年3月時点)。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

2015年3月に新しいガイドラインが発表されてハードルが上がったラブアン法人の就労ビザですが、今のところ、弊社クライアントさんは全て認可がもらえています。今月もすでにお二人の就労ビザが認可されました。そして新たにお二人分の申請を今月中にすることになると思います。

以前からこのブログで就労ビザ要件のことをチェックしていただいている方は、「資本金要件」と「ラブアン島オフィスの設置要件」の二つが気になっているのではないかと思いますので、情報提供させていただきます。

資本金要件について

新ガイドラインに記載されておりますとおり、ラブアン法人で就労ビザを申請する場合の資本金最低要件は25万リンギです。その後も修正されておりません。
ただ、マレーシア法人で就労ビザを申請する場合とは少し手順が違いまして、就労ビザ申請前に実際に法人口座に払い込む必要はなく、就労ビザの認可が下りてから資本金を払い込む、という手順になっています。
就労ビザ認可後、実際に払い込む時期はある程度調整可能です。

 

ラブアン島オフィス設置要件について

ラブアン島オフィス要件は残念ながらまだ残っています。
ただ、マレーシア法人で就労ビザを申請する場合とは違い、就労ビザ申請前に先行投資でオフィスを借りる必要はなく、
就労ビザが認可された後にオフィスを借りればよいことになっています。
バーチャルオフィスでは認められませんが、バーチャルオフィス料金並みの超格安料金で、かつ、実態のあるオフィスをご紹介することが可能です。

 

ラブアン島でのインタビューについて

あと、新ガイドライン施行直後は、
もしかしたら、法人設立時や就労ビザ審査時に移民局でインタビューが実施されるかもしれない、と噂されていたのですが、今のところ弊社が関与してきた日本人の事例では、設立時やビザ審査時のインタビューは実施されておりません(就労ビザが認可された後、ビザ受け取りのためにラブアン島へ行っていただく必要はあります)。

ただ、中東やアフリカの方々に対する審査はかなり厳しくなったらしく、かなり苦労されているようです。
先日ラブアン島行きの飛行機の中で隣になったシリア人のご家族は、無事に就労ビザの認可がおり、ラブアン島移民局へ向かうところだったのですが、就労ビザ認可までになんと3回もラブアン当局へ呼び出されてインタビューを受けたと言っていました。

今後も引き続き同行をチェックし、何か大きな動きがあればこのブログでご報告いたします。

それでは。

2016年3月17日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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