MM2Hでラブアン法人設立は可能か?

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

MM2Hのステータスでも、ラブアン法人の設立・運営は可能です。

ただ、ラブアン法人で就労ビザを取得する場合と異なり、以下のような点について注意&検討が必要となります。

・ビジネスへの関与がどの程度まで認められるか。 
・ラブアン法人の利益をどのような名目で、また、どの程度の頻度で個人(ご本人)へ移すことができるか。
・どの銀行が法人口座開設を認めてくれるか。
・日本側の税法上の問題。

弊社ではこれまでMM2Hの方のラブアン法人設立にも多数関与してきました。
ぜひご相談ください。

2016年3月22日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。
※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

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