【マレーシア】パスポートの残存期間と就労ビザ。

この記事を読むのにかかる時間: < 1

こんにちは。
司法書士の熊木です。

就労ビザ等の取得を検討されているなら、ご自身のパスポートの残存期間にご注意ください。

2年更新の就労ビザを取得できることになったとしても、パスポートの残存期間が1年半しかない場合は、そのパスポートの残存期間分(1年半分)しか就労ビザが付与されません。

就労ビザの更新は半年ほど前から準備を開始しますので、1年半しかビザが与えられなかったとしますと、ビザを取得して1年後にはまたビザ更新の準備に入ることになり、なかなか慌ただしいことになります。

就労ビザの取得を予定されている方は、パスポートの有効期限をご確認いただき、もし残存期間が二年以下になっている場合には、事前にパスポートの切り替えをすることもご検討ください。

なお、パスポートの切り替えは、原則として、残存期間が1年を切った後に認められたものですが、海外での就労等をする場合にパスポートの残存期間が不足する場合には、特別に関係書類などを提出することにより、残存期間が1年以上残っている場合でも切り替えが認められることができるかと思います(パスポートセンターにご確認ください)。

それではまた。

2016年3月27日(日)

司法書士 熊木 雄介
ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら >>>  http://jm-experts.net/?page_id=267 (新しいタブで開きます。)
Email はこちら >>> info@office-kumaki.name
※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。
※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

この記事を読んだ方は次の記事も読んでいます。

タイトルとURLをコピーしました