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電子書籍出版しました!
2023年9月1日、電子書籍『マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書』を出版致しました。
Kindle Unlimitedに登録されている方は無料でお読みいただけます。 購入の場合は税込1,250円です。

マレーシア移住でビザ選びに失敗しないための入門書

 
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版
ラブアンガイド2025年1月21日改訂版

弊社オンラインストア( Kumakiblog_Store )にて、電子書籍『ラブアン法人ガイド』を販売いたしております。

法人設立、就労ビザ申請、口座開設の要件、注意事項、税制、最新の税改正、手続きの流れ、費用などをまとめた内容となっており、

合計93ページ、約49,000字のボリュームとなっております。

ラブアン法人設立をご検討されている方は是非購入をご検討くださいませ。

この電子書籍の購入料金は、ラブアン法人設立を実際にご依頼いただいた際には、設立費用から控除させていただいております。

【マレーシア法人】Borang E (Form E) の提出。

こんにちは。
司法書士の熊木です。

去年の同じ時期にも書きましたが、マレーシアの法人は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の従業員の情報(従業員の有無、人数、給料など)の情報を税務署へ提出する必要があります。Borang E(FormE)と言います。

2年目以降の企業は役所から案内の書類が届くのでこの届出が漏れることは少ないですが、初年度は、この案内が届かないこともあり、新規設立した企業のうちそれなりの数の企業がこの届出が漏れているのではないかと思います。

ちなみに、この届出は自らの業務ではないと考えているTax Agentもおりますので、Tax Agentと契約をしているからといって、必ずしも知らせてくれるとは限りません。Company Secretaryもわざわざ教えてくれません。

従いまして、現時点(2016年3月28日)でこのBorang Eを提出されていない企業様は早急にCompany Secretary やTax Agentに連絡をとり、手続きをされることをお勧めいたします。もしくは、必ずしも、専門家に依頼しなければならないものではありませんので、ご自身で申請をしていただくことも可能です。

なお、提出期限は3月31日ですが、オンライン申請をする場合は1か月延長の特典があり、4月末が期限となっておりますのでまだ間に合うかと思います。

また、以前は、休眠会社や従業員がいない会社はこの届出をする必要はなかったようですが、現在では、この届出は必須となっております。

ちなみに、このBorangEの届け出をする前にCompany Tax Reference Number(法人税番号)を取得する必要がありますので、まだ法人税番号を取得していない企業様はまずはこの取得から必要です。

それでは。

2016年3月28日(月)

熊木 雄介 (司法書士)
Email: info@office-kumaki.name
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この記事を書いた人

KSG Holdings Ltd. の熊木雄介(司法書士)です。

2013年にマレーシアへ移住し、クアラルンプールを拠点に、
マレーシア、ラブアンでの法人設立、ビザ申請、設立後のサポートを中心に活動しております。

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