ラブアン法人はGST(消費税)の登録が不要! つまり、マレーシア法人よりも管理が楽です。

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こんにちは。
司法書士の熊木です。

4月22日から24日までホーチミンへ行ってきたのですが、私が拠点にしているクアラルンプールとはまた全く別の魅力がある素敵な街でした。
一口に東南アジアといっても、国ごとに、街ごとにそれぞれ特徴があります。
クアラルンプールを拠点にしていると、それらの国や街へ片道数千円の飛行機でフラッと行けるのですからたまりません。
そして目的地へ着いたらSIMカードを数百円で買って、マレーシアで使っているSIMフリーのスマートフォンへ差し込み現地のインターネットへ接続し、
Uberのアプリですぐにタクシーが呼べて、スムーズに目的地まで格安料金で連れて行ってくれます。最高です。

さてさて、今日はラブアン法人の特徴のひとつである「GST(消費税)登録不要」という点についてお伝えしようと思います。

一般的なマレーシア法人の場合、
売上が年間50万リンギットを超える場合、会社自らがGST(消費税)の登録をする必要があり、
そして登録をした後は、お客さんから受け取った消費税と仕入先などに支払った消費税の差額を、原則として四半期に一回、申告する必要があります。

受け取った額が多い場合は納付し、
支払った額が多い場合は還付を受けることとなります。

年間の「利益」ではなく、「売上」をベースとして判断されることとなりますので、
扱う商材によっては、利益の額はそれほどではなくても、あっという間にこのハードルに到達することとなります。

四半期ごとに消費税の申告が必要ということは、基本的には四半期ごとに決算に近いことをする必要があるということですので、
これはなかなか大変です。(とくに、売り上げをあげることに専念したい立ち上げ段階にとっては・・・。)

その点、ラブアン法人の場合、たとえ売り上げが50万リンギットを超えようとも、GSTの登録は必要ありません。
ラブアン法人は基本的にマレーシア国外向けのビジネスのみに使うものですので、そもそもマレーシア法人と用途は異なりますが、
もし今、マレーシア国外のビジネスのために一般のマレーシア法人を利用しようとしている方がいらっしゃれば、
ラブアン法人もご検討いただければと思います。
( さらに、GST登録不要というメリットのほか、マレーシア法人と違って予定分納不要海外への役員報酬支払などに関して源泉徴収不要などのメリットもあります。 )

それではまた。

2016年5月6日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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