こんにちは。
司法書士の熊木です。
今月は、ラブアンでのファンド組成(Private Fund)、クアラルンプールでのIT企業や水産会社の設立などでバタバタとしております。
さて、今回は、ラブアン法人のオフィス設置について。
ラブアン島内にしかオフィスを設置してはいけないとお考えの方も多いようですが、
ラブアン法人は、
- クアラルンプール
- イスカンダル地域(ジョホールバル)
に、マーケティング・オフィス( Marketing Office )を設置することが認められています。
つまり、ラブアン島のオフィスだけでなく、
クアラルンプールなどにもオフィスを設置し、そこでスタッフを雇うこともできるのです。
ただし、
マーケティングオフィスを設置するためには、
- Management Officeをラブアン島内に設置すること。
- Management Office設置前に、ラブアン当局から許可を取ること。
- 毎年、マーケティングオフィスの登録料として、7,500リンギットをラブアン当局へ支払うこと。
- マーケティングオフィスのスタッフは4名を超えないこと。
- マーケティングオフィスの使用用途は、クライアントとのミーティングなどにとどめ、マーケティングオフィスにおいて商業活動を行ったりするなど、主たる事務所として使わないこと。
などのルールがありますので、
単にラブアン法人の名義でオフィスを借りればよいというものではありません。
マーケティングオフィス設置をお考えのクライアントさんは、まずは私までご相談くださいませ。
それではまた。
2016年6月28日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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