こんにちは。
司法書士の熊木です。
弊社ウェブサイト( http://jm-experts.net )に
ラブアン財団( Labuan Foundation )のページを追加しました。
詳しくは、下記ページ(本ブログ記事末尾にリンクを貼っています。)をご覧いただければと思いますが、
簡単にラブアン財団の特徴をご紹介しますと、
- 法人格を持っており、
- また、株式会社と違って、創設者は出資持分をもたないため、
- 財団に出資した財団は、創設者の財産から分離させることができ(資産保全、倒産隔離機能)、
- 創設者は、財団の役員として、財団の運営に関与することができ、
- そして、将来、創設者がなくなった場合でも、相続手続きが不要
という、「株式会社」と「信託」の利点を併せ持ったような非常に面白い制度です。
全体像はこんなな感じです。
ラブアン財団自体の構成は、以下のような感じです。
( ブログの横幅に併せて縮小したのでイラストがぼけてしまいましたが、
下記ウェブサイト上では鮮明にご覧いただけます。 )
日本居住者の方が利用する場合は、
日本のタックスヘイブン対策税制や贈与税や相続税が適用されますので、
税制面のメリットは享受しにくいですが、
資産保全のメリット面での利用は検討の余地があるかと思います。
そして、
ご自身もご家族も、日本国外に生活の本拠を移されてから5年以上経過しているような場合には、
相続対策に利用することを検討されると面白いと思います。
( この場合でも、日本国内資産については、基本的には日本の相続税や贈与税が適用されますが)
少しでも興味を持たれた方は、
ぜひ下記ページ(弊社ウェブサイトのラブアン財団の解説ページ)をご覧ください。
ラブアン島での財団の設立をサポートします! -Malaysia Experts.net より-
それではまた。
2016年7月7日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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