マレーシア法人の法人税率(2016年11月時点)

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

マレーシア法人の法人所得税率は、2016年11月現在、利益の19%または24%です。

「マレーシア法人」とは

私がよくブログに書いているラブアン法人ではなく、

マレーシア会社登録委員会に登記する普通のマレーシア法人(Sdn BhdやBhd)のことです。

 

マレーシア法人の資本金(Paid up capital)が

250万リンギット未満の中小企業(SME:Small and Medium-sized companies)は

 利益50万リンギットまでは 19%

 利益50万リンギットを超す部分には 24%

 

資本金が250万リンギットを超える法人は

 一律 24%

 

となっております。

 

日本と違い、

法人住民税や法人事業税などはありません。

 

なお、

中小企業かどうかを判断するにあたっては、

その法人の資本金(Paid Up Capital)だけでなく、

親会社等のグループ会社の資本金も合算して判断されますのでご注意ください。

 

余談ですが、

中小企業は当初2年間は予定分納が免除されているのに対して、

資本金250万リンギットを超える法人(=親会社等のグループ会社も含めて。)は、

原則として、ビジネスを開始した後3ヶ月以内に予定分納の届け出をしたうえで、

予定分納を開始する必要があります。

こちらもご注意ください。

( 事案によって例外もありますので、ご依頼されているTax Agent に

ご確認ください。 )

 

それではまた。

2016年11月16日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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