こんにちは。
司法書士の熊木です。
マレーシア法人の法人所得税率は、2016年11月現在、利益の19%または24%です。
「マレーシア法人」とは
私がよくブログに書いているラブアン法人ではなく、
マレーシア会社登録委員会に登記する普通のマレーシア法人(Sdn BhdやBhd)のことです。
マレーシア法人の資本金(Paid up capital)が
250万リンギット未満の中小企業(SME:Small and Medium-sized companies)は
利益50万リンギットまでは 19%
利益50万リンギットを超す部分には 24%
資本金が250万リンギットを超える法人は
一律 24%
となっております。
日本と違い、
法人住民税や法人事業税などはありません。
なお、
中小企業かどうかを判断するにあたっては、
その法人の資本金(Paid Up Capital)だけでなく、
親会社等のグループ会社の資本金も合算して判断されますのでご注意ください。
余談ですが、
中小企業は当初2年間は予定分納が免除されているのに対して、
資本金250万リンギットを超える法人(=親会社等のグループ会社も含めて。)は、
原則として、ビジネスを開始した後3ヶ月以内に予定分納の届け出をしたうえで、
予定分納を開始する必要があります。
こちらもご注意ください。
( 事案によって例外もありますので、ご依頼されているTax Agent に
ご確認ください。 )
それではまた。
2016年11月16日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
※ ご相談やお仕事のご依頼につきましては、まずはEメールにて、ご相談内容・ご依頼内容をお送りいただけますと幸いです。
※ 弊社は、毎月複数件のラブアン法人設立、就労ビザ申請、法人口座開設をお手伝いさせていただいております。また、我々司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談くださいませ。
※ 匿名でのお問い合わせや十分な情報をいただけないお問い合わせにはお応え致しかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
<<ラブアン法人設立サポートのウェブサイトはこちら!>>
実績多数! ラブアン法人設立サポートサービス! (新しいタブで開きます。)