2017年施行予定、マレーシア新会社法の概要。

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

マレーシアの新会社法、the Companies Act 2016 が、

2017年中に施行される予定です。

 

この改正は、

現会社法 the Companies Act 1965 の部分的な改正ではなく、

全面的な改正となっております。

 

新会社法の主な特徴を列挙しますと、

  • 法人設立手続きの簡易化
  • 法人の権利能力の拡大
  • 一人取締役、一人株主の容認(非公開会社のみ)
  • 定款作成義務の撤廃
  • 額面株式の撤廃
  • 裁判所の関与なしでの資本減少(減資)手続きの導入
  • 書面決議の要件の明文化、明確化
  • 年次株主総会の開催義務の免除(非公開会社のみ)
  • 取締役の責任の重罰化
  • 再建型の法的整理手続きの導入

などの変更となっております。

 

全ての変更が一度に施行されるのではなく、

いくつかの段階に分かれて施行される可能性もあります。

( たとえば、法人設立の簡易化などが先に施行され、

法的整理手続きの導入は後から施行される、など )

 

法人設立手続きが簡素化されることは私としては大変ありがたいのですが、

施行当初は実務では混乱が予想され、

むしろ、これまでよりも手間や時間がかかるというようなことも考えられます。

 

マレーシアで法人設立を予定されている方がいらっしゃれば、

今のうちに設立しておく、という方が良いのではないかと私は思います。

 

私が特に心配しているのは銀行口座の開設の場面。

銀行の担当者がこの改正を十分に理解しておらず、色々と説明を求められ、口座開設まで時間がかかる、

または、

銀行の審査部がこの新会社法に沿った審査基準を作り直し、しばらくの間はその運用が安定しない、

というような事態になることも考えられます。

 

銀行口座がスムーズに開設されないことにはビジネスのスタートができませんので、

私としては、懇意にしている銀行員に早めにこの改正を伝えておき、

混乱を最小限にできるように準備をしておきたいと思います。

 

それにしても、

私は日本で2006年に商法から新会社法への大改正を経験することができ感慨深かったですが、

人生で二度も会社法の全面的改正を経験できるとは思ってもいませんでした。

 

変化はチャンスですので、

ハードに勉強して、一歩先に行きたいと思います。

 

それではまた。

 

2016年11月13日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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