こんにちは。
司法書士の熊木です。
ラブアン法人での就労ビザ、
今のところ、まだ取得できております。
設立したばかりのラブアン法人で、
マレーシア人スタッフ無しで、
日本人の取締役2名分の就労ビザを取得、
というような事案も、
2016年11月現在、今のところまだ認められております。
ただ、とはいえ、
審査の厳格化の傾向は確実に感じております。
数年前、資本金1USドル、ビジネスプラン無しで、
審査らしい審査もなく、簡単にビザが取得できていたことがウソのような状況となっており、
昨年春のガイドライン改定により、
資本金は25万リンギット以上、
ビジネスプラン必要、
ラブアン島に住所が必要などの要件が加えられ、
そして、今年に入ってからも、
その新ガイドラインの各要件の解釈は日に日に厳しくなっております・・・。
実際、今月のクライアントさんの案件では、
先月末頃に取得したクライアントさんの案件では求められなかったことが
急に求められ、結構焦りました(無事に認可に至りましたが)。
また、通常は申請から約1ヶ月半ほどで認可に至るのですが、
夏頃に申請した、あるクライアントさんの案件は未だに認可がおりておりません。
( 却下はされておりませんが、書類の追加提出を何度か求められ、
今もまだ審査中。 )
それでもまだマレーシア法人でビザを取得するよりは
シンプルでスピーディーではありますが、
それなりに費用もかかりますので
ビジネス利用の目的なく、単にビザ目的のみでラブアン法人を設立する、
といようなことはお勧めできるものではありません。
それではまた。
2016年11月22日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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