ラブアン法人がマレーシアリンギットで取引をする場合の注意点

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VCR Cafe にて。

 

こんにちは。

司法書士の熊木です。

 

中華正月の連休が昨日で終わり、

ようやく今日から本格的に仕事再開です。

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さて、今日はラブアン法人ビジネスでのマレーシア・リンギットの扱いについて。

 

ラブアン法人は、原則として、

リンギットでビジネスをすることができません。

たとえば、

  • リンギットで請求をしたり、
  • リンギットで売上を受け取ったり、
  • リンギットで仕入れをしたり、

というようなことはNGなわけです。

 

基本的に、すべての取引をリンギット以外の通貨(USDやJPYなど)

で行うことが求められます。

 

ただ、例外的にリンギットを使ってOKな場面も規定されています。

  • 税金や信託会社へ支払い、
  • 経費の支払い、
  • マレーシアの銀行口座でリンギット口座の維持、
  • 給料の支払い、
  • マレーシア法人への出資する場面、

などです(他にも例外的に認められる場面はあります)。

 

ラブアン法人は、ラブアン当局(LABUAN FSA)への届出等の条件を満たせば、

マレーシア居住者やマレーシア法人と取引をしてもOKなのですが、

その場合でもリンギットでの取引ではなく、USD等の外貨で行う必要がある点も注意です。

 

それではまた。

2017年2月2日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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