こんにちは。
司法書士の熊木です。
中華正月の連休が昨日で終わり、
ようやく今日から本格的に仕事再開です。
本格的に仕事再開の前に、
自分の仕事スタイルやワークライフバランスを見つめ直すために
ライフハッカーの HOW I WORK で他人様の働き方をチェックしまくりました。
おすすめです。
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さて、今日はラブアン法人ビジネスでのマレーシア・リンギットの扱いについて。
ラブアン法人は、原則として、
リンギットでビジネスをすることができません。
たとえば、
- リンギットで請求をしたり、
- リンギットで売上を受け取ったり、
- リンギットで仕入れをしたり、
というようなことはNGなわけです。
基本的に、すべての取引をリンギット以外の通貨(USDやJPYなど)
で行うことが求められます。
ただ、例外的にリンギットを使ってOKな場面も規定されています。
- 税金や信託会社へ支払い、
- 経費の支払い、
- マレーシアの銀行口座でリンギット口座の維持、
- 給料の支払い、
- マレーシア法人への出資する場面、
などです(他にも例外的に認められる場面はあります)。
ラブアン法人は、ラブアン当局(LABUAN FSA)への届出等の条件を満たせば、
マレーシア居住者やマレーシア法人と取引をしてもOKなのですが、
その場合でもリンギットでの取引ではなく、USD等の外貨で行う必要がある点も注意です。
それではまた。
2017年2月2日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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