【マレーシア法人】 中小企業(SME)の税制上のメリット!! Labuan IBFCからセミナー講師のお誘い!

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こんにちは。

司法書士の熊木です。

3月末はなんとか乗り切りましたが、まだまだSUPER BUSYです・・・。

既存クライアントさんの法人税申告、Form E、個人所得税申告、就労ビザ申請・更新、

すべてがこの時期に重なり、

それに加えて、このようにこまめにブログを書くので

新規ご相談も毎日たくさんいただきまして、

4月は5~6社の新規設立となりそうです(忙しいですが、ありがたいです!!)。

プログラミングによる自動化をますます強化して乗り切ります。

 

Python をつかえば、

数字とアルファベットをランダムな5桁の組み合わせを10000個、

以下のようなシンプルなコードで生成して、出力できます。

プログラミングは楽しいですし、仕事に役に立ちますね。忙しくて死にそうな方はぜひ。

 

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さて、今日の本題は

中小企業(SME: Small and Medium Sized Enterprises) の税法上の優遇について。

 

(1)マレーシアでの中小企業の定義

マレーシアの税法上の中小企業の定義は、単純化していいますと

資本金が250万リンギを超えないこと

です。

この250万リンギの計算においては

そのマレーシア法人自体の資本金額ではなく、

そのマレーシア法人を支配している親会社の資本金も含みます。

ですので、

マレーシア法人自身の資本金が50万リンギや100万リンギであったとしても、

その親会社の資本金が300万リンギのような場合、

そのマレーシア法人はマレーシアでは中小企業に分類されないこととなります。

 

(2)マレーシアでの中小企業の税制上のメリット

中小企業は

利益50万リンギまでは 法人税が 18% に減税されます(2017年度以前は19%)。

それを超える部分は 通常の法人税24%が適用されます。

 

また、

初期の2事業年度、予定分納が免除されます。

マレーシアの予定分納制度はかなりややこしいので

これは大きなメリットです。

 

さらには

少額資産の償却に関する優遇があります。

 

また、

まだ明文化はされておらず検討段階ですが、

もしかしたら将来的に、

中小企業は(もしくは中小企業で、かつ、その他の条件を満たした会社は)、

Auditor による会計監査が免除される、

というようなこともあるかもしれません。

 

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雑記1: Labuan IBFC から、セミナー講師のお誘いがありました!

ラブアン法人制度や金融ライセンス等の制度のプロモーションを担当している、Labuan International Business and Financial Cernter(Labuan IBFC) より、

「今後、日系企業や日本人に対して、より強くラブアン金融・国際ビジネスセンターをプロモートしていきたいので

一緒にセミナーを開催しませんか?」

とお誘いがありました!!

来週打ち合わせに行ってきます。

もしかしたら、日本で共同開催セミナーを開催する運びになるかもしれません!!

Labuan IBFC:  Labuan International Business and Financial Center

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それではまた。

2017年4月7日

司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name

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