こんにちは。
司法書士の熊木です。
3月末はなんとか乗り切りましたが、まだまだSUPER BUSYです・・・。
既存クライアントさんの法人税申告、Form E、個人所得税申告、就労ビザ申請・更新、
すべてがこの時期に重なり、
それに加えて、このようにこまめにブログを書くので
新規ご相談も毎日たくさんいただきまして、
4月は5~6社の新規設立となりそうです(忙しいですが、ありがたいです!!)。
プログラミングによる自動化をますます強化して乗り切ります。
Python をつかえば、
数字とアルファベットをランダムな5桁の組み合わせを10000個、
以下のようなシンプルなコードで生成して、出力できます。
プログラミングは楽しいですし、仕事に役に立ちますね。忙しくて死にそうな方はぜひ。
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さて、今日の本題は
中小企業(SME: Small and Medium Sized Enterprises) の税法上の優遇について。
(1)マレーシアでの中小企業の定義
マレーシアの税法上の中小企業の定義は、単純化していいますと
資本金が250万リンギを超えないこと
です。
この250万リンギの計算においては
そのマレーシア法人自体の資本金額ではなく、
そのマレーシア法人を支配している親会社の資本金も含みます。
ですので、
マレーシア法人自身の資本金が50万リンギや100万リンギであったとしても、
その親会社の資本金が300万リンギのような場合、
そのマレーシア法人はマレーシアでは中小企業に分類されないこととなります。
(2)マレーシアでの中小企業の税制上のメリット
中小企業は
利益50万リンギまでは 法人税が 18% に減税されます(2017年度以前は19%)。
それを超える部分は 通常の法人税24%が適用されます。
また、
初期の2事業年度、予定分納が免除されます。
マレーシアの予定分納制度はかなりややこしいので
これは大きなメリットです。
さらには
少額資産の償却に関する優遇があります。
また、
まだ明文化はされておらず検討段階ですが、
もしかしたら将来的に、
中小企業は(もしくは中小企業で、かつ、その他の条件を満たした会社は)、
Auditor による会計監査が免除される、
というようなこともあるかもしれません。
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雑記1: Labuan IBFC から、セミナー講師のお誘いがありました!
ラブアン法人制度や金融ライセンス等の制度のプロモーションを担当している、Labuan International Business and Financial Cernter(Labuan IBFC) より、
「今後、日系企業や日本人に対して、より強くラブアン金融・国際ビジネスセンターをプロモートしていきたいので
一緒にセミナーを開催しませんか?」
とお誘いがありました!!
来週打ち合わせに行ってきます。
もしかしたら、日本で共同開催セミナーを開催する運びになるかもしれません!!
Labuan IBFC: Labuan International Business and Financial Center
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それではまた。
2017年4月7日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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