こんにちは。
司法書士の熊木でございます。
今日は、個人所得税の申告について。
ラブアン法人で就労ビザを取得した方は、
月額10,000リンギ以上の報酬をラブアン法人から得ることが要件とされています。
たとえ、2016年中、実際にラブアン法人からご自身に対して支払いをしていないかったとしても
毎月10000リンギの個人所得が発生していたものとして、
個人所得税の申告は必要となりますのでご注意ください。
申告期限は、
4月30日です(オンライン申請の場合、若干期限の延長あり)。
弊社提携先ラブアン信託会社からのメールをご確認のうえ、
ご対応のほど宜しくお願い申し上げます。
信託会社からのメールには、私もCCに入っておりますので、
不明点などありましたら、ご質問ください。
個人所得税の申告は、
就労ビザ更新の際にもチェックされる事項ですので、
非常に重要です。
なお、
ラブアン法人には
- 外国人に支払う役員報酬(Director Fee)は全額非課税
- 外国人に対して支払う給料(Salary)は50%非課税
というインセンティブがあります。
この点につき、
昨年秋頃からの新規クライアント様にはお伝え済みですが、
これまでは、
上記「毎月10000リンギ」のすべてを役員報酬という名目で支払ったということにする
という方法により、
全額非課税(個人所得税の発生なし)ということにできましたが、
今年からは、
役員報酬として認められるのは月額、最大3000リンギまでになりました
(ガイドラインで規定されたわけでなく、いつもながら、口頭での発表ですが)。
つまり、
残りの月額7000リンギは給料という扱いになります。
ただ、
上述のとおり、外国人に支払う給料のうち、50%は非課税ですので、
最終的には、月額3500リンギのみに課税がされることとなります。
そしてそこからさらに
マレーシア居住者の方は基礎控除や扶養家族控除などを使うこともできますので
個人所得税として支払う額は微々たる額となります。
扶養家族が三人、四人(配偶者+子ども三人)いらっしゃる方は
扶養家族控除などを使うことにより、個人所得税はほぼかかりません。
ただし、
マレーシア非居住者の方(ざっくりいいますと2016年中マレーシアに半分以上いなかった方)は、
「外国人に対して支払う給料は50%非課税」は使えますが、
基礎控除等の控除が使えず、
また、
税率も最高税率である28%が適用されますので、
支払うべき個人所得税はそれなりに大きな金額となってしまいます。
ただ、その場合でも、
- 2017年の前半を基本的にマレーシアで過ごされ、
かつ、
- 2016年末と2017年始をマレーシアで過ごし、もしくは、年末年始の国外滞在が14日以内の場合、
は、後から、2016年を居住者として修正申告することも可能です。
(その他にも色々と条件はありますが)
それではまた。
2017年4月20日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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