こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
すでに9月半ば、2017年も終盤となってまいりました。
この時期になると毎年悩ましいのが、
就労ビザの受給を受けるタイミング、です。
今から就労ビザ取得に向けて動き出すクライアントさんの場合、
スムーズに進めば、11月・12月あたりにビザの発給を受けることも可能です。
ところが、
ビザを2017年内に受け取ってしまった場合、
ビザ発給後は、法律上は、毎月10000リンギットの給料をラブアン法人から受け取っていることとなりますので、
実際にラブアン法人から個人口座へ給料分を毎月払っているかどうかにかかわらず、
法律上は、2017年中に個人所得が発生していることとなり、
結果として、
2018年4月に、マレーシアで、2017年度の個人所得税に関して、個人所得税の申告をする必要がある、ということになるわけです。
個人所得税の申告手続きはそれほど複雑な手続きではないものの、
多少は手間はかかりますし、基本的には個人所得税を払わなければなりません。
そこで一つ考えられるのは、
2017年中に法人設立と就労ビザの申請を行い、
ラブアン金融庁から就労ビザの認可だけは2017年中に受け取っておき、
そして、ラブアン移民局にビザを受け取りにいくのは2018年1月以降にする、
という方法です。
この方法の利点は、
1)ビザの審査や要件は難化傾向にあるところ、ひとまず今の条件のうちにビザ申請からラブアン金融庁のビザ認可までは進めることができる
2)かつ、2017年中はマレーシアでは個人所得が発生しないこととなるので、2018年4月に、2017年度の個人所得税申告をしなくて済む、
という点です。
対して、
この方法の難点(欠点)は、
1)ビザ認可を受けた後、ビザ発給を受けるまでの保留期間の間に、ビザ発給の手続きや必要書類が急に変更されたりする可能性がある。(ビザの認可を出すのはラブアン金融庁、ビザを発給するのはラブアン移民局。今のところ、金融庁の認可書をもって本人立ち会いのもとに移民局に発給申請をすれば翌日にはビザは発給されていますが、いちおう別の役所ですので、移民局が独自に審査をしてくる可能性もゼロではありません)
2)就労ビザを取得する前でも法人口座の開設は可能ですが、個人口座の開設は就労ビザ取得の後になりますので、個人口座開設が来年1月以降になる。
という点などがあります。
マレーシアですでにビジネスをされているかたは分かるかと思いますが、
要件や必要書類などは、ある日突然、何の前触れもなく変更されたりします・・・。
私の立場としては、
要件が急に変わらないうちに、できることはすべて済ませておいた方がよい、
という考えではあります。
これまでに何度も、急な変更を経験してしんどい思いをしてきましたので・・・。
ただ、もしラブアン金融庁からのビザの認可が12月下旬になった場合には、
その時点で、要件が変更されるというようなな噂がなければ、ビザ発給は1月初旬にまわす、
ということはありかと思います。
この点はなかなか悩ましいところで、
私としてもどちらがベストとも言いきれないのですが、
今からラブアン法人設立とビザ申請を予定している方は、
ひとまず法人設立とビザ申請を粛々と進めつつ、
ラブアン金融庁からの認可が出た時点で、2017年中にビザ発給を受けるか、
もしくは、2018年になってからビザ発給を受けるか
をご検討されても良いと思います。
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雑記1:
マレーシア以外の他の国でも長期ビザ、できれば市民権レベルのものを持っておきたいと思っておりまして、
色々と研究しております。
クライアントさんには情報をシェアさせていただきますが、
ハードルが低いヨーロッパの某国で永住権をとり、他のヨーロッパ諸国に居住したり、働いたりできるようにする、
というスキームがなかなかおもしろそうです。
ちなみに、マレーシアから移住する予定があるわけでなく、
念のため他の国のビザも取っておきたい、という程度です。
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雑記2:
我が家の3人娘、上の二人は幼稚園からマレーシアにいるのですが、
英語もちゃくちゃくと身についていますし、
習い事の費用が安いおかげで色々とチャレンジでき、そのうちの一つであるプログラミングも上達してきました。
上記雑記1に記載の通り、
他の国のビザを調べるにあたって各国の生活事情などもついでにチェックしているのですが
やはり私(&我が家)基準で総合得点が一番高いのは、結局はマレーシアですね。
日本人感覚ではありえないことも多発するマレーシアですが、
そして仕事仲間のマレーシア人たちにもいつも苦労させられているのも事実ですが、
それらもすべて「自分の事前準備が悪かった」とか「自分の伝え方が悪かった」と思うことができるようになれば
(あまりにも色々なことがあったので、私はすでにこの諦念に到達しました!)、
マレーシアでの生活は素晴らしいものになります。
それではまた。
2017年9月15日
司法書士 熊木 雄介
Email: info@office-kumaki.name
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